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事例23:ポエムス症候群、末梢神経障害(50代・男性)

 疾患名  ポエムス症候群、末梢神経障害
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  右足に若干の痺れを自覚。当時、血液の病気でA病院に通院中で、その医師に相談したが、取り敢えず様子を見ましょうといった話をされた。しかし、痺れは徐々に酷くなり、強い痛みも加わるようになった。同じ病院の神経内科を紹介受診し、検査をするも原因は分からず。その後は顔面や舌等にも痺れが出現、全身の倦怠感や激痛にも悩まされるようになり、仕事にも行けなくなった。大きな病院での検査を勧められ、B病院を受診。検査の結果、ポエムス症候群であると診断された。それからも痺れは酷くなり、歩行器を使用しても歩行は勿論、立位姿勢を取るもの不安定な状態になった。その後、自家造血幹細胞移植等が行われ、リハビリのためC病院に転院。その後退院し、D医院での通院リハビリ(機能回復ではなく、現状維持のため)を続けながらB病院への通院を続けている。現在も特に下肢の痺れが酷く、少しの段差でも足を取られてしまう。また、外出時は靴下や靴を履くことにより痺れが増し、足裏の感覚がなくなってしまうため、さらに不安定な状態となってしまう。
 請求の過程  受診状況等証明書(初診日の証明のための書式)作成依頼にあたって、A病院を初めて受診した日(ポエムス症候群とは無関係の血液の病気での初診日)ではなく、カルテ上に書かれた右足の痺れを初めて訴えた日を初診日として記載して頂きました。また、診断書作成にあたっては、日常生活動作について詳細なヒアリングを行い、それを書面にして医師に対しての情報提供を行いました。また、出来上がった診断書を確認したところ、一部不備(間違いや記入漏れ)があったため、医師に対して修正等を求め、万全の状態で請求に臨みました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定。
 寸評  今回のように、別の病気で通院中の場合、その病院を初めて受診した日が初診日ではないことがあります。単に初診日の記載をお願いした場合には、その病院を初めて受診した日が書かれることになります。障害年金にとって初診日は非常に重要ですので、この辺りは慎重に進めて頂きたいと思います。
 それと、今回のような肢体の機能の障害の場合には、日常生活動作の状況がとても重要になります。障害の程度の評価は医師が行いますが、一緒に住んでいる訳ではありませんので、日常生活の全てを把握している訳ではありません。したがって、診断書作成依頼をする際に、日常生活動作について、何ができて何ができないのか、またどのような支障があるのかを正確に伝えることが大切です。また、出来上がった診断書は必ず確認し、記入漏れや評価に対する疑問がある箇所がある場合は、提出前に医師に修正等をお願いすることも必要だと考えます。病歴・就労状況等申立書を丁寧に書くことも勿論重要です。後で後悔しない為にも、やるべきことをしっかりやってから請求に臨みましょう。
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