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事例3:特発性大腿骨骨頭壊死(50代・男性)

 疾患名  特発性大腿骨骨頭壊死
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  会社の健康診断にて肝機能障害の疑いとの結果が出る。病院で精密検査を行い、多発性筋炎と診断されステロイド治療を開始。数年後、特発性大腿骨骨頭壊死を発症。両下肢に人工骨頭を挿入した。
 請求の過程  診断書の作成依頼を行った際に、主治医がなかなか書いてくれませんでした。ようやく出来上がったのですが、初診日が健康診断の日にはなっていませんでした。また、人工骨頭を挿入手術をしたのが別の医療機関であったため、「自分は手術していないから」と、診断書にその事実が書いていませんでした。両方とも非常に重要なものですので、訂正と追記をお願いしたのですが、主治医は全く聞く耳持たず。仕方がないので、初診日については私が経緯説明の文書を作成。また、人工骨頭については、実際に手術を行った医師(別の医療機関に勤務)に証明してもらい、それを診断書に添付して事後重症請求を行いました。
 結果 3級での障害厚生年金の支給が決定した。
 寸評  障害年金には、『健康診断により異常が発見された場合は、療養に関する指示があれば健康診断の日を初診日とする(注)』、『ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合は、「相当因果関係あり」として取扱う』、『人工骨頭または人工関節を挿入置換したものについては3級と認定する』というルールがあります。今回は、これら3つのルールが適用されるケースです。私からの意見書、および人工骨頭挿入手術を実際に行った医師の証明を添付したことで認定に繋がりましたが、これらがなかったら認定されていない可能性もあります。
 障害年金は、主治医が障害年金に対して理解がないと、今回のような間違った対応をされることがあります。そして、医師を始めとする医療関係者は、障害年金のルールをあまり理解していないケースが少なくありません。ご注意下さい。

(注)健康診断については、平成27年10月1日より取扱いが変わり、『初診日は、原則として初めて医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。とされました。ご注意下さい。
※この事例は平成27年9月以前のものです。

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