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《第862回》健康診断の日は原則として初診日として取り扱いません! 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

寒波が去って、週末は比較的暖かかったのですが、
またちょっと寒くなりましたね(-_-;)
私の住む熊本県でも、土曜日は雪マークが付いていました。
ずっと寒いのなら体も慣れますが、
気温差が激しいと体調も崩しやすくなります。
皆さんもお体をご自愛下さいね(*^_^*)

さて、今回のタイトルは『健康診断の日は原則として初診日として取り扱いません!』です。

以前このブログでも書いたことがありますが、
昨年10月から、初診日の取扱いが変わっています。
(若干緩和されています)

その中で注意をして頂きたいのが”健康診断の日の取扱いについて”です。

以前は健康診断で異常が指摘され、療養に関する指示が出ている場合は、
当該健康診断の日を初診日とすることになっていました。

これが次のように変わっています。

初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。

ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば
健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、
初診日を認めることができることとする。

(平成27年9月28日 年管管発0928第6号より)

要するに、原則として初診日とは取り扱わないが、
本人の申立てがあって一定の場合は、
(健康診断の日を)初診日として取り扱うことになったということです。

因みに、これまで不支給決定がなされた案件であっても、
健診後に初めて受診した医療機関の初診日の証明が可能であれば、
改めて請求をすることが出来ることになっています。

健康診断日の証明が出来ないばかりに請求が出来ない、
請求したが不支給になったという方は少なくないと思います。

再チャレンジが可能ですので、
「もしかしたら自分もイケるかも知れない」と思われる方は、
お気軽にご相談下さい。

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