《第897回》失業手当と休業手当を支払う場合の助成金 【雇用保険】
こんばんは。
最近、熊本地震取材のマスコミの横暴な行動が問題になっています。
・取材車がガソリンスタンドで横入りをする
・現地で調達した弁当を個人のSNSで流す
・取材車で道を塞ぐ
・取材禁止区域付近での撮影
・雨の中食べ物を待っている子供をどかす など
ちょっと酷過ぎますよね?
常識の範囲で考えて、少しの配慮があれば考えられないものばかり。
勿論、全てのマスコミ関係者がそうだとは思いませんが、
もう少し節度を守った報道をして頂きたいですね。
さて、今回は雇用保険関係の給付および助成金について。
※厚労省のチラシはコチラ⇒基本手当/雇用調整助成金
先ずは失業保険(正確には基本手当)から。
今回の地震により失業を余儀なくされる場合、
基本手当の支給要件等が緩和されます。
事業所が災害を受け、
『一時的に』離職し元の事業主に『再雇用される』場合に特別措置が適用されます。
本来、一時的に離職し、元の事業主に再雇用される場合には基本手当は支給されません。
基本手当を受給する為に恣意的に離職の形を取っていると解されるからです。
(要するに、不正受給防止の為にこういったルールがあるんですね)
しかし、今回は特別措置により、元の事業主に再雇用される場合であっても、
基本手当が支給されることとなりました。
次に雇用調整助成金について。
事業主がやむを得ず従業員に休業を命じてその間の賃金(休業手当)を支払う場合に、
その支払った休業手当相当額の2/3を助成するものです。
ただ、気を付けて頂きたいのが、
単に休業を命じただけでは、この助成金は支払われません。
あくまでも、休業手当を従業員に支払った場合が対象となります。
詳細や申請方法等については、
基本手当はハローワーク、
雇用調整助成金は熊本労働局職業安定部 職業対策課分室までお問い合わせ下さい。
※問い合わせ先の電話番号はコチラ⇒基本手当/雇用調整助成金
該当する労働者並びに事業主の方は、是非ご利用頂きたいと思います。