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《第921回》熊本の病院、カルテを残してくれればいいのですが…【障害年金】

こんばんは(^O^)/

久しぶりの更新です(^_^;)
この間ワタシは、結構忙しい日々を送っていました。
この間の金曜と土曜は、娘の小学校のPTAからの要請で、
労働問題についてのセミナーを行っていました。
土曜日は県外から社労士の仲間が駆けつけてくれて、
セミナーの後に個別相談会も開くことが出来ました(*^-^*)
その後は益城町の現状を見て貰うべく、
車で1時間程案内をしました。
見たまま、感じたままを家族や知人に伝えていただきたいと思います。

さて、今回のタイトルは『熊本の病院、カルテを残してくれればいいのですが…』です。

初診日の重要性については、
このブログの中でも何度も何度も言い続けて来ました。
そして、初診日はどうやって証明するかというと、
原則として初診の医療機関に『受診状況等証明書(以下、受証)』
を書いて貰うことによって行います。
※初診と診断書を作成する医療機関が一緒の場合は、受証は不要です。

ところで、受証の一番下には、次の1~4に〇を付けるようになっています。

1 当時の診療録より記載したものです。
2 当時の受診受付簿、入院記録簿より記載したものです。
3 その他(           )より記載したものです。
4 昭和・平成  年  月  日の本人の申立てによるものです。

どこに〇が付いているかによって、受証の信憑性が変わって来ます。
細かい点については別の機会に説明するとして、
原則としては1に付いていないと難しいと思って下さい。

要するに、診療録(カルテ)に基づいた記載でなければ、
基本的には認められないのです。
勿論、それ以外の証拠(例えば診察券など)で認められるケースもありますが、
絶対とは言えないのです。

初診日は、初診の医療機関にカルテに基づいて、
証明した貰うのが原則だということを覚えておいて下さい。

ところで、今回の熊本地震で、熊本県内の沢山の医療機関も被害を受けました。
カルテを保管していた棚が倒れて、カルテが散乱したことも考えられます。
(実際にそういった話も聞いています。)
直近5年分のカルテはともかく、それ以上経過したものは、
法律上の保存義務はありません。

医療機関によっては5年以上、
中には30年以上前のカルテをきちんと保管しているところもあります。
実際、それで救われたことは私も何回もあります。
しかし、折角保管しておいたカルテが地震でバラバラになった場合、
労力を掛けてそれを元に戻すことをするでしょうか?
勿論、5年以内の分については、法律上の決まりがありますのでやるでしょうが、
これを超える分はちょっと難しいのではないかと考えています。

以前訪問したとある病院。
そこは元々、開業以来(30年以上)のカルテを捨てずに保管されていたそうです、
しかし、カルテを保管する場所が確保出来ないという理由で、
古いカルテは全て廃棄したとのことでした。
あと2年早く請求をしてれば何とかなったかも知れない、
昨年経験した、非常に悔しい出来事でした。

震災から2ヵ月が経過しました。
余震もかなり少なくなっていますし、
一時期の混乱状態は脱した感があります。

ただ、前記のカルテの問題が、今後起こるのではないかと非常に危惧しております。
廃棄せずに残しておいてくれればいいのですが…。

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