《第980回》結果に納得が行かなければ、不服申立てをしましょう! 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
先週末は労災保険法の講義で福岡に行っていました。
来週は研修、再来週は雇用保険法の講義で福岡行が続きます(^_^;)
子供達にはホント申し訳ないのですが、また埋め合わせはするんで勘弁してね。
それと、何より嫁さんに負担が掛かっているのは間違いないですね。
嫁に感謝!
さて、最近は講義の他にもちょっと忙しい日々が続いています。
中でも、不服申立て(審査請求、再審査請求)が立て込んでいてちょっと大変です(^_^;)
簡単ではありませんが、権利が認められるように頑張ります(^O^)/
ということで、今回はこの不服申立てについて書きたいと思います。
国民年金や厚生年金の処分について不服がある場合は、
処分を知った日の翌日から3ヵ月以内に社会保険審査官に対して審査請求を、
審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヵ月以内に
社会保険審査会に再審査請求をすることが出来ます。
※昨年4月からは、審査請求を経た後は訴訟を提起することも出来るようになりました。
まあ、これはいいとして。
よくお聞きするのが次のようなこと。
「審査請求をして覆ることってあるんですか?」
「審査請求をしてダメなら再審査請求をしてもやっぱりダメですよね?」
多分、インターネットとかで審査請求や再審査請求は難しい、
という情報が独り歩きしているのが原因だと思います。
また、通常の障害年金請求とは異なり、
一般の方が自分で不服申立てをやって成功させたという事例を見かけないのも、
大きな要因かも知れません(実際、私も1例しか聞いたことがありません)。
難しいのは事実であり、また、
一般の方がやみくもにやって認められるようなものではないのも事実です。
では、やっても無駄かというと勿論答えはノーです。
認定基準を読み間違えているとしか思えない例、誤解が生じているであろう例、
主張の仕方を変えるだけで可能性が開ける例など、やる価値のある事例は沢山あります。
また、審査請求と再審査請求は、そもそも審査を行う場(人)が違いますので、
審査請求はダメでも再審査請求で認められることも沢山あります。
ご自分で請求をしたけれども、納得の行く結果が得られなかった方。
社労士に頼んでやったがやはり納得の行く結果は得られず、
さらに不服申立てはやらない(やっても無駄)と断られた方。
納得が行かなければ不服申立てをやりましょうよ!
勿論、やみくもにやって認められるものではありません。
また、最初に提出した書類の内容が最初からどうにもならないものであれば、
不服申立てをしても(現実問題として)覆すことは出来ないでしょう。
(私も、先に提出した診断書等を見て、受任をお断りするケースもあります。)
この辺りの判断は、正直一般の方では無理だと思います。
結果に納得が行かなければいつでもご相談下さい。
諦めるのはその後でも出来ますので(^_-)