《第1,090回》とても残念な相談がありました。 【障害年金】
こんにちは(*^^*)
今年の夏は猛暑でしたが、蚊が少なかったですよね。
ですが、最近になって蚊が大量に発生している気がします(-_-;)
涼しくなったのはいいのですが、
蚊が多いのは嫌ですね(*_*)
さて、今回のタイトルは『とても残念な相談がありました。』です。
先日のことになりますが、ある方から電話がありました。
病名等の詳細は書けませんが、大体の内容は次の通りです。
ご自分で障害認定日請求を行ったけれども、
障害認定日の状態は障害状態とは認められず、
事後重症での(遡りのない)決定がなされていました。
そこで、もう一度遡及請求を行いたいが、相談に乗って貰えないか、
といったものでした。
そして、障害認定日の不支給決定があったのはいつなのか尋ねてみると、
既に半年以上前だとの答えでした。
結論から書きますが、これはどうすることもできません。
まず、不支給決定に不服があれば審査請求をするべきなのですが、
審査請求は処分があったことを知った日から3か月以内にする必要があります。
要するに、審査請求の期限が切れているんですね。
※処分があったことを「知った日」から3ヵ月ですので、
長期入院をしていた等の事情で知り得なかったという事情があれば別ですが、
今回はそういったことはありませんでした。
では、再請求(もう一度請求をやり直す)をすればいいと思われるかも知れませんが、
再請求の場合は原則事後重症での請求しかできませんので、
障害認定日請求はできません。
どういうことかというと、
障害認定日において不支給となっているということは、
その時点での障害状態は軽いと判断されている訳です。
これに対して再請求で前回よりも重い状態が書かれた診断書を提出したとしても、
最初に提出した診断書の内容との整合性が取れませんので、
これは認められないんですね(処分の蒸し返しは認められません)。
※事後重症の場合は、呼んで字の如く「その後に悪化しました」という意味ですので、
事後重症での再請求は可能です。
なので、障害認定日不支給については、必ず審査請求をする必要があり、
審査請求または再審査請求で(処分を)覆す必要があるのです。
※行政訴訟という方法もありますが、
審査請求または再審査請求がが終わった後でないと、
提訴することはできません(これを不服申し立て前置主義といいます)。
ご相談者様も非常に落胆されていましたが、
これは制度上の問題でありどうすることもできないんですね。
ただ、やっぱりこういうご相談は非常に残念でなりません。
もし、障害認定日の不支給決定があって直ぐにご相談を頂いていたら、
もし、最初の請求の時点でご相談を頂いていたら、
こんな残念なことにならなかった可能性があります。
これから障害年金の請求をお考えの方。
そして障害認定日請求(遡りのある請求)をお考えの方。
事後重症はともかく、障害認定日請求は一発勝負です。
そして障害認定日で不支給とされた場合は、
ハードルの高い審査請求や再審査請求で覆すしかありません。
このことを重々ご留意頂きたいと思います。
そして、少しでも不安があるのであれば、
無理をせずにご相談下さい。
でないと、今回のような非常に残念な結果に繋がりかねませんので。