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事例22:両大腿骨骨折、骨盤骨折、右足関節骨折(40代・女性)

 疾患名  両大腿骨骨折、骨盤骨折、右足関節骨折
 年代・性別  40代・女性
 経過・症状  約20年前の5月、当時の夫が運転する車に同乗中、運転操作の誤りから電柱に激突。そのままA病院に救急搬送された。その時のことは記憶にないものの、骨盤等を激しく骨折し、気が付いたら病院のベッドに横たわり、下半身は包帯だらけという状態だった。その後、リハビリのためにB病院に転院し、それから地元に帰省。C病院、D病院を経て、約10年前からはE病院への通院を続けている。現在も杖なしでは歩けず、仕事の間は車椅子を利用している。疲れが溜まると下肢の痛みや痺れが出現し、昼休みは布団に横になって休まないと午後の仕事はできない。杖があっても長時間の歩行や立位が原因で痛みや痺れが出現し、また、階段は手摺があっても使えない(2~3段上るのがやっとで、それ以上は出来ない)ため、行動がかなり制限されている。身体障害者手帳2級。
 請求の過程  この方からは最初にメールでのご相談を頂きましたが、「初診日が約20年前であり、初診の病院がどこかも覚えていない。警察や消防署にも問い合わせたが、交通事故の記録も残っていない。」という状態で、非常にお困りのご様子でした。それから受任をしましたが、障害の状態は十分2級に該当する可能性が高いものの、初診日をどう証明していくのかが最大の問題でした。その後もB病院、C病院にはカルテは残っておらず、D病院は廃院。さらに交通事故当時の新聞を(交通事故当時住んでいた地域の)図書館から取り寄せましたが、どこにも事故のことは書いてありませんでした。ところが、E病院初診時のカルテに「24歳時に骨盤骨骨折 交通事故」との記述を見つけることが出来ました。これで、初診日は24歳時(24歳の誕生日~25歳の誕生日の前日までの間)であることが分かりました。この間のいずれの日であっても保険料納付要件を満たせば問題なかったのですが、初診のある年の10月だけは満たしていないことが分かりました。しかし、この年の12月15日に身体障害者手帳(以下、手帳)が交付されており、さらに当時の医師から「手帳申請のためには、初診から6か月以上経過していないとできない」との説明を受けていました。ということは、手帳の申請をして交付までの期間を考慮しなかったとしても、最低でもその年の6月15日(交付日の6か月前)であることが分かります。そこで、初診日は24歳の誕生日からその年の6月15日までの間にあることを示し、ご本人様の記憶に基づき、その年の5月某日を初診日であることを主張し、請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  今回のように、障害の状態は明らかに等級該当するにも関わらず、初診日が相当に古く、初診の医療機関にカルテが残っていなかったり、廃院していたりするケースは少なくないと思います。その場合でも、色々な証拠を組み合わせることで、初診日が認められることもあります。初診日が証明できなくて困っているという方は、遠慮なくご相談頂きたいと思います。
 ところで、“請求の過程”を読んでもイマイチ良く分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の初診日証明は下記の通達が根拠となっていますので、良ければご参考にされて下さい。

「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」

「初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間など異なる年金制度の期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は…(中略)…請求者申立ての初診日が国民年金の加入期間である場合には…(中略)…参考となる他の資料がなくとも請求者の申し立てた初診日を認めることができることとする。」

◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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