熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

《第810回》統合失調症で障害基礎年金支給決定 【障害年金】

DSC_1442
こんにちは(^O^)

昨日は、私の兄の家族と一緒に、四季の里旭志にキャンプに行っていました。
いとことのお泊りということで、
子供達のテンションも終始高めでしたね(^_^;)
…で、さらにテンションの上がる出来事が!
何と、バーベキュー中にタヌキが山から遊びに来てくれました(*^^*)
これには子供達だけでなく、私たち大人もテンションアップしましたね♪
しかし、タヌキも子供達も、興味がありながらも一定の距離を保っているところが、
何とも可愛らしかったですね(^O^)

さて、今日のお昼頃、とても嬉しい連絡がありました。
6月に障害基礎年金の請求を行っていた案件があったのですが、
無事、5年の遡りでの支給決定がなされたとのことでした(*^-^*)
途中で返戻ありましたが、無事決定して本当に良かったです!

今回は統合失調症での障害認定日請求でした。
障害認定日から1年以上経過してからの障害認定日請求ですので、
診断書は2枚必要でした。
※詳細はコチラをご参照下さい。

…で、出来上がった診断書の内容を確認したところ、
現在の分については2級相当の内容、
障害認定日については2級には届かないであろう(3級相当)というのが私の感想でした。
※障害基礎年金には3級はありません。

では、何故障害認定日の分が認められたのかを考えてみると、
病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)の内容が大きかったのではないかと分析しております。

『障害年金は診断書で9割方決まるので、申立書は適当でいい』

ネットなどでこういう書き込みを目にされた方も多いと思います。
しかし、1割でも見て貰える部分があるのであれば、やはりきちんと書くべきなのです。
そうすることによって、今回のようにいい結果がもたらされることもありますので。

ご自分で請求されて不本意な結果になり、
不服申立てからご相談を受けることもあります。
その場合、申立書に書くべきことを書いていないケースが多々あります。
非常に残念なことです。

これから障害年金の請求をお考えの方は、下記の2点をご留意下さい。
①診断書を書いて貰う前に、
 ご自分の状態(障害認定日当時or現在)を主治医に詳細に伝えること。
②申立書をきちんと書くこと。

どちらも大変な作業ではありますが、この2つをきちんとしておくことで、
本来の状態よりも軽く判断されるリスクを減少させることが出来ます。
後で不利益を被らないためにも、絶対に手を抜かずにやって下さいね。

今回の結果は、私の予想はいい意味で外れた訳ですが、
申立書の重要性を再確認した案件でもありました。
申立書を書くのは時間も掛かりますし大変なのですが、
今後も丁寧にやっていきたいと思います。

支給決定の連絡後は、ビールで祝杯!というのがいつものパターンなのですが、
昨日結構飲みましたので、今日はどうしようかな?缶ビール1本程度にしとこうかな?
そんな幸せなことを考えている、土曜日の昼下がりです(^O^)

Return Top