《第852回》一発勝負!という気持ちで臨みましょう!! 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日は熊本市内の某所で、労働契約法のお話をさせていただきました(^O^)
皆さん本当に真剣にお聞き下さり、
質疑応答でも沢山のご質問を頂きました。
実は今日お話した会場は、私が結婚式を挙げた場所(^-^;
今の嫁さん(前に嫁はいません!)と、
毎週のように打ち合わせに行っていたな~。
その頃には、まだ自分が社労士になるなんて思ってもいなかったな~。
そんなことを考えてしまいましたね(^O^)
さて、今回のタイトルは『一発勝負!という気持ちで臨みましょう!!』です。
最初にお断りをしますが、最初の請求で認められなかったからといって、
未来永劫絶対に認められない訳ではありません。
結果に納得が行かなければ審査請求が出来ますし、
また、1から請求をやり直す(再請求をする)ことも可能です。
しかし、私がご依頼をお受けする場合は、
タイトルのようなことをご依頼者様にお話します。
その理由はいくつかあります。
先ず審査請求について。
審査請求は最初の請求の結果に基づいて行います。
最初に提出した診断書等の内容が、
「〇級の筈だ」
「不支給になるのはオカシイ」
そういった主張が合理的に出来るだけの内容である必要があります。
未だに書き直して貰った診断書を(審査請求の際に)出せばいいとか、
実際に出したという話を聞きます。
これでは遅すぎるのです。
やはり、最初の請求時にどれだけキチンとしたものを出せるか重要です。
次に再請求について。
先に提出した書類はどうなっているかというと、
日本年金機構内で保管されることになっています。
そして、その内容が再請求の際の足枷になってしまうこともあるのです。
実際、再請求は最初の請求よりもハードルが上がることがあります。
「取敢えず自分でやってみて、ダメなら社労士に相談すればいい」
そういった書き込みをインターネット等で見かけることもありますが、
専門家の立場から言わせていただくと、イタズラにハードルを上げ、
また、貰える筈の年金を捨ててしまうことにもなり兼ねないと考えます。
因みに最初に障害認定日請求をして不支給になった場合(事後重症でも認められなかった場合)、
再請求をする際には原則として事後重症請求しか出来ません。
何故なら、障害認定日の(不支給)処分は確定してしまっているので、
後で内容の異なる診断書を提出したとしてもそれは認められません。
(審査の蒸し返しになりますので。)
安易な気持ちで請求をしてしまうと、
本来であれば受けられた遡り分の年金が貰えないことにもなり得ます。
上記の2点が実際に受ける不利益の部分です。
さらにこれに加えて、労力面の負担があります。
障害年金の請求をするには、結構な労力が掛かります。
再請求をするということは、また1からこの作業をしなければならないことを意味します。
勿論、1回やった分、流れが掴めている点はマシかも知れませんが、
初診日を証明したり、医師に診断書を頼んだり(再度の作成は嫌がられるケースもあります)、
申立書を書いたりといった作業を、また全部やらなければならないのです。
ご病気を抱えた方にとって、これは大変な労力だと思います。
さらに、診断書を書いて貰うのには安くない費用が掛かります。
診断書は保険が効きませんので、各病院毎に価格は異なります。
(要するに「言い値」だということです。)
大体5,000円~10,000円位が多いのですが、
私が聞いた中で一番高かったのは30,000円!
やっぱりバカになりませんよね?
繰返しになりますが、
一度ダメだった場合であっても審査請求や再請求をすることは可能です。
しかし、上記のようにハードルが上がり、
また、労力的にも費用的にも負担があります。
これから障害年金の請求をお考えの方は、
是非『一発勝負!』という強い気持ちで臨んで下さい。