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《第853回》申立書に思いを乗せて 【障害年金】

DSC_1755こんばんは(^O^)/

今日はとても嬉しいことがありました(*´ω`*)
娘がスイミングスクールで、見事進級テストに合格しました!
何度も不合格になっていたのですが、
やはりそれが悔しかったのか連日挑戦し、
見事今日の合格を勝ち取りました(^O^)/
いや~、ホント嬉しかったですね♪
今日のビールは最高でした!(^^)!

さて、今回のタイトルは『申立書に思いを乗せて』です。

今日はある方の申立書を書いていました。
事前にお聞きした情報をまとめて行く作業なのですが、
これが結構大変です( 一一)

まとめて行くうちに、いくつもの”?”にぶつかります。
勿論、その場合はご本人様に質問をするのですが、
かなり昔の情報になると記憶があやふやなケースもあります。
その場合は前後のバランスを取りながら、矛盾のない内容を書き進めて行きます。
(勿論、文章はご本人様に確認して頂きますし、事実と反する場合は削除します。)

発病からそれ程年数が経過していない場合はそれ程でもありませんが、
かなりの年数になっている場合は物凄く大変です(^_^;)
私が携わった中で一番長かったのは約60年!
幼少の頃からの情報を思い出して頂いたご依頼者様も大変だったと思いますが、
私の方もかなり大変でした(^-^;
(難しい案件でしたが、無事に認定されました。)

それと、申立書を通じて、ご依頼者様が発病以来どんな症状に苦しめられ、
どのような点で困っていたかを知ることが出来ます。
詳細は書けませんが、今回の方もとてもご苦労をなさっていることが改めて分かりました。

『障害年金は診断書で9割方決まるので、申立書は適当でも構わない』

ネット上でこういった書き込みを見た方もいらっしゃるのではないでしょうか?

9割方云々というのは年金機構が発表した数字ではありませんので、
この数字自体にあまり意味はありません。
しかし、主治医の書いたもの(診断書)と請求者が書いたもの(申立書)の、
どちらを審査の際に重視するかと考えると、それは前者の方でしょう。
これについては私も異論はありません。

しかし、例え1割(この数字にも意味はありませんが)でも考慮して貰えるのなら、
ここを適当に済ますことは出来ません。
私たちにとっては何件も携わった中の1件かも知れませんが、ご依頼者様は違います。
恐らく一生に一度きりの障害年金の請求です。
そう考えると、どうしても手を抜く訳には行きません。
実際、気付いたら3~4時間経っていたなんてこともザラにあります。
(私の文章力の無さが原因かも知れませんが(^-^;)

申立書は、請求者が自分の言葉で実態を伝えることが出来る重要な書類です。
申立書は、ご自身の思いを伝えるのが一番大切なことだと思っています。

今日も時間は掛かりましたが、ご依頼者様の思いを沢山乗せたつもりです。
まだ細かい修正等のやり取りが残っていますが、
何とか頑張って、今月中に提出したいと思います。

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