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《第854回》更新時に審査請求は可能か? 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

寒い日が続いていますね。
風邪を引いたりしていませんか?
ウチの娘のクラスは、月曜日から学級閉鎖になってしまいました( 一一)
(娘は元気ですが)
さらに日曜日は、西日本にかなりの寒波が来て大雪になるとの予想が出ています。
体調管理には気を付けましょうね!

さて、今回のタイトルは『更新時に審査請求は可能か?』です。

最初に結論を書きますが、答えは△です。
可能な場合とそうでない場合が実はあります。
それぞれ分けて解説しますね。

①更新によって、現在の等級とは別の結果が出た場合

⇒この場合は、審査請求は可能です。
これは、更新によって等級が下がった、不支給になった場合だけではありません。
例えば、最初が3級で、更新の結果2級になった場合も可能です。
(要するに1級への変更を求める審査請求ということですね。)

②更新によって、現在の等級と同じ結果が出た場合

⇒この場合は審査請求は出来ません。
何故かと言うと、等級に変更がない場合は、大臣の処分がないものとみなされるからです。
原処分がない以上、審査請求をすることは出来ません。

…と、ここまではご存知の方もいるかも知れませんね。
では、②の場合に審査請求をする方法がないかというと、実は存在します。
それは、更新の診断書(障害状態確認届)を提出する際に、
一緒に額改定請求書を提出することです。

額改定請求をすると、等級の変更があろうがなかろうが、
大臣の処分があったという取扱いになります。
原処分が存在しますので、この場合は審査請求が可能になります。

今回は、ちょっと裏技的な方法を紹介しました。

ただし、ここでちょっと気を付けなければならないことがあります。
額改定請求は、大臣の処分が行われてから、原則1年間は行うことが出来ません。
※これには例外があります。
したがって、①のケースで等級が下がった場合は、
1年間は額改定請求をすることが出来ません。

同様に、②のケースで額改定請求書を提出していた場合は、
等級が変わらなくても原処分が存在することになりますので、
1年待たなければ額改定請求をすることは出来ません。

したがって、額改定請求書を一緒に提出するか否かは、
診断書の内容次第ということになります。
明らかに状態が(著しく)悪化しているのであれば、
審査請求が出来るようにするためにも一緒に出しておいた方がいいです。

しかし、上位等級に該当するか否かが微妙な場合は、
私は出さない方がいいと思います。
そうすれば、1年待たなくても額改定請求が可能になりますので。

因みに①のケースで不支給決定となった場合は、
審査請求をすることも出来ますし、支給停止事由消滅届を提出することによって、
再度の支給開始を求めることも可能です。
さらに、審査請求と支給停止事由消滅届は同時進行で行うことも可能です。

今回の内容は、非常に専門的だったので、
ちょっと分かりにくいと思われた方もいるかも知れません。

もし、更新を控えていて、前回の時よりも状態が芳しくなく、
上位の等級に該当するのでは?と思われる方はお気軽にご相談下さい。

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