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《第866回》大きなトラブルが増えますよ、コレって② 【障害年金】

DSC_1776こんばんは(^O^)/

今日のお昼は久しぶりに”かつ美食堂”でホルモン定食を食べました。
1時を過ぎてから行ったのですが、
駐車場には駐車待ちをしなければならない程の沢山の車が停まっていました。
ホルモン煮込みを食べたのですが、やっぱり旨いですね!
個人的にはニンニク炒めの方が好きなのですが、
仕事中なので控えておきました(^-^;
次回はビールと一緒に頂きたいですね(*^_^*)
※かつ美食堂へのアクセス等はコチラをご参照下さい。

さて、前回の続き。

前回は初診日が古い場合は、そもそも請求が難しくなること、
仮に証明が出来たとしても、
初診の医療機関や初診の日付がズレて来ることが多々あることを書きました。
ズレたとしても、その都度年金事務所で内容の確認をして貰えれば、
間違った請求をすることはないでしょう。

しかし、その確認が出来ていないと、次のような事態に陥る可能性があります。

①そもそも初診日が証明出来ておらず、結果不支給となってしまう。
②初診日がズレたことにより、障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過日)もズレてしまい、
折角取得した障害認定日当時の診断書が無駄になってしまう。
③初診日がズレたことにより保険料納付要件を満たさず、結果不支給となってしまう。
※③の場合は、それまでに取得した診断書等が全て無駄になってしまいます。

いかがでしょうか?
最初に請求書類一式を渡すのはいいのですが、
その後何度も年金事務所に足を運ばないと上記のようなことに陥る可能性があります。
もし、ご自身が頑張って書類を揃えて、
いざ請求という段階になって前記の様なことを言われた場合はどう思われるでしょうか?

「何故請求できないんだ」
「またやり直さなきゃいけないのか」
「無駄になった診断書代を返せ」

このような感想を持たれると思います。
大きなトラブルが増えると言ったのはこの為です。

前回も書きましたが、障害年金を請求する権利は本人だけのものであり、
これを何人たりとも妨げることは許されません。
法的な根拠もなく、「障害年金は無理だ、書類は渡せない」というのは間違っています。

しかしながら、複雑なルールのある障害年金において、
最初に全ての書類を渡してしまうのはリスクが高すぎます。

これから障害年金の請求をお考えの方。
出来れば専門家の指導の元で行って欲しいというのが私の考えなのですが、
社労士に依頼をするか否かはご本人の自由であり、
自分でやること自体を否定はしません。

しかしながら、障害年金には複雑なルールが沢山あります。
ご自身でされる場合は、多少面倒でも、何度も年金事務所に足を運ぶようにして下さいね。
そうしないと、大変なことになり兼ねませんので。

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