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《第882回》審査請求が認められました!① 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

だいぶ暖かくなりましたよね♪
場所によっては、桜が咲いているところもありますよね。
今週末あたり、花見の計画をしているという方も多いのではないでしょうか?
ウチの近くでいくと、健軍自衛隊通りの桜が綺麗ですよね(^O^)
週末あたり、家族で行ってみようかな(#^.^#)

さて、今日のお昼に関東信越厚生局社会保険審査官より電話がありました。
11月に審査請求を行っていた案件があったのですが、
これに対して保険者が処分を変更したとの連絡でした!
ちょっと分かりにくいと思いますが、上手くいったということです(#^.^#)
いや~、その場でガッツポーズしちゃいましたね(^O^)

今回は、ご自分で障害厚生年金の請求(障害認定日請求)をしたものの、
障害認定日は不支給、請求日は2級での決定がなされていました。
これに対して、障害認定日における3級での認定を求めるのが、
今回の審査請求の趣旨でした。

最初に診断書と申立書を確認したのですが(この方はキチンとコピーを取っていました)、
その両方に不支給となった(と思われる)要因がありました。
※詳細は書きませんが、就労の頻度(どのくらいの日数働いていたか)についてです。

詳しくヒアリングをしたところ、派遣社員として働いていたものの、
それ程多くの日数は働けていなかったとのことでした。
(しかし、申立書にはそれなりの日数が記載してありました)
この点をきちんと証明しないことには、審査請求は成り立たないと考えました。

依頼者を通じて、当時の派遣会社に連絡を取ったところ、
当時の依頼者の労働日数や労働時間がデータとして残っており、
事情を説明して証明をして貰いました。

先ずは大前提となる物証が得られた訳ですね。

ただ、これだけでは十分とは言えません。
審査請求や再審査請求は先に提出した書類を基に行いますので、
原則として、その後に提出された書類については採用しないことになっています。
何故かと言うと、審査請求や再審査請求で新たに提出された書類については、
その信憑性等が疑われるからです。
※診断書の出し直しが認められないのも同様の理由です。

しかし、コチラとしては、派遣会社から証明を受けたデータを基に戦うしかありませんので、
これについて信憑性が高いことを示す必要がありました。
要するに”後出しジャンケン”の正当性を示す必要があった訳ですね。

…ちょっと長くなりそうですので、続きはまた次回(^O^)/

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