《第883回》審査請求が認められました!② 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日、プロ野球が開幕しました!
我がソフトバンクホークスはというと…(-_-;)
開幕戦を落としたというのは、ファンとしては辛いものです( 一一)
でもまあ、長い長いペナントレースの1試合に過ぎませんからね、
気を取り戻して、最後まで楽しみながら応援したいと思います(#^.^#)
さて、前回の続き。
当時の派遣会社から、認定日前後数か月の労働の日数および時間を証明していただいたのですが、
如何せん、これは先の障害年金請求時には提出していなかった資料。
要するに後出しジャンケンな訳ですね(勿論、これは事実を証明する物証ではありますが)。
先ず、主治医にも派遣会社からの証明を見て頂き、
診断書の内容とも整合性の取れるものである旨の意見書を書いて頂きました。
※実は診断書のある欄のチェック漏れがあったのですが、
この点についても正直に書いていただきました。
次に申立書の労働日数について。
審査請求を請け負うに当たって、どうしてこんな日数を書いたのかを聞いてみました。
そうしたところ、次の回答がありました。
①ネットを調べていたら「診断書の内容で殆ど決まるので、申立書はあまり重要ではない」
という書き込みを見つけ、これを信じてしまった。
②何となく月の半分くらいは働けていたのでは?といった、かなり曖昧な記憶の中で、
対して重要ではないと思って、何となくの日数を書いてしまった。
①については、実際にネット上でこのような書き込みを見かけた方もいると思います。
特に障害年金のことをよく分かっていない人程、申立書を軽く考えているような気がします。
今後障害年金の請求をされる方は、絶対に手抜きをしないで下さいね。
②についての補足ですが、障害認定日は請求日から5年以上前のことでしたので、
はっきりと覚えていなくても何ら不思議なことではありません。
さらに、請求日当時の診断書を見ると、”思考・運動制止”にチェックがしてありました。
申立書に間違ったことを書いたのは、確かに請求人の過失かも知れませんが、
病気によって引き起こされた瑕疵を捉えて、不支給決定の理由とすべきではありません。
このことを理由として記載し、審査請求書を提出しました。
審査請求から3か月半後、今回の処分変更(障害認定日を3級とする)が決定しました。
この間、ご依頼者様は相当に不安なお気持ちで日々を過ごされていたことと思います。
それだけに、今回の結果を連絡した時には、
涙ながらに喜んでおられました(*´ω`*)
そのお声を聞いて、私も思わずもらい泣き(T_T)
歳のせいもあって、最近は涙腺が緩んでいるワタシです(^_^;)
この方から最初に連絡を頂いたのは5ヵ月程前のことになります。
この方は県外の方なのですが、
実は私に相談する前に、
数件の地元の社労士に相談をしていました。
しかし、まともに相談に乗ってくれなかったり、
覆すのは無理だと言われたりで、誰も引き受けてくれませんでした。
それだけ難しい案件だった訳ですが(私も上手く行く可能性は五分だと読んでいました)、
無事に結果が残せて本当に嬉しく思います。
不服申立て(審査請求・再審査請求)は非常にハードルが高く、
簡単には認められるものではありません(私の勝率も6割程度に過ぎません)。
それだけに、認められた時の喜びは格別のものがあります。
正に社労士冥利に尽きますね(#^.^#)