《第885回》うつ病で障害厚生年金支給決定 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
春のセンバツ高校野球準決勝、熊本県代表の秀岳館高校は、
香川県代表の高松商業高校と対戦し、延長の末2-4で敗れてしまいました(-_-)
勝てば初の決勝だったんですけどね~(+_+)
悔しいですが、全国のベスト4ですので、
選手たちは胸を張って熊本に帰って来て欲しいと思います。
高校野球というと、思い出すのが第78回夏の甲子園決勝、
熊本工業が松山工業に敗れたあの試合です。
”奇跡のバックホーム”今でも伝説として語り草になっていますよね。
そう言えば、相手は今日と同じ四国の高校。
そう考えると、四国の高校は熊本の高校にとって鬼門なんですかね~(^_^;)
でもまあ、秀岳館高校に勝って決勝に進んだ高松商業高校には、
是非優勝して欲しいですね!
さて、昨日お伝えした3つの嬉しいことのうちの2つ目。
土曜日の未明に携帯にメールが入りました。
12月に障害厚生年金の請求をしていた方からだったのですが、
無事に受給権が認められたとのことでした。
翌日お電話で確認したところ、2級で決定したことが分かりました。
すんなり2級で認められるとは思っていなかったので、
私としても非常に嬉しかったです(#^.^#)
今回の案件はうつ病での請求でした。
私に連絡をされる前に、先に他の社労士に相談をされていたみたいなのですが、
イマイチ相性が良くなかったと仰っていました。
相性は大事だと思いますので、この判断は良かったのではないかと考えています。
やはり人ですからね、合う合わないというのはありますよね。
障害年金の請求の過程では、色々なことをお聞きすることになります。
かなり込み入ったことを質問することもありますので、
信頼できる人でなければこれは成り立たないと考えます。
勿論、私がどうだというつもりはありませんが、
ご自身に合った相性のいい社労士を選んで頂きたいと思います。
正式にご依頼を受けて最初に行ったのが初診日の証明です。
10年以上前のことであり、しかも数か月内科に通っただけでしたので、
カルテが残っているかどうかが気がかりなところでした。
委任状を持って初診の病院を訪ねたのですが、カルテが保存されていたことで、
意外にあっさりと初診日の証明を頂くことが出来ました(^O^)
ご相談を受ける中で、
「10年以上前なので、多分残っていないですよ」
というようなことを仰る方が少なからずいらっしゃいます。
でも、”多分残っていない”と思い込んでいるだけであって、
実際には残っていることもあり得ます。
私が取り扱った事例では、
30年以上前に1度だけ受診をした時のカルテが倉庫に保管されていたことがありました。
この辺りは理屈ではありませんので、きちんと問い合わせるようにして下さいね。
※出来れば電話ではなく、実際に訪問することをお勧めします。
その後の請求までの過程は、比較的スムーズに進めることが出来ました。
別段特別なことはやっていません。
①日常生活状況を詳細にヒアリングし、診断書作成依頼の際にお手紙にして渡したこと。
②病歴・就労状況等申立書を詳細に書いたこと。
③出来上がった診断書を提出前に確認したこと。
※内容に若干の誤りがありましたので、修正をお願いしました。
ホントにこれだけです。
しかし、これらは全てとても重要なことです。
不服申立てからご相談を頂くことも多いのですが、
これらがきちんと出来ていないことが非常に多いです。
これから障害年金の請求をされる方(特に、社労士に依頼せずに自分でやる方)は、
後で不利益を被らない為にも、面倒臭がらずにちゃんとやりましょうね。
因みに診断書の内容としては、2級相当のものでした。
ですが、最近は非常に審査が厳しくなっているのを感じています。
精神疾患(特にうつ病)の場合は猶更それを感じます。
すんなりと2級で認められるとは思っていませんでしたので、
今回の結果にはホッと胸を撫で下ろしています(#^.^#)
そう言えば、この方の年金請求書を提出したのは12月の最終日(御用納めの日)でした。
事後重症請求でしたので、12月に権利が認められ、
1月分から年金が支払われることになります。
これが1月に提出したのであれば、1か月分の年金を損失していたことになります。
これから障害年金の請求をされる方は、
診断書を受け取ったら、出来る限りその月内に提出するようにしましょうね。
最初にご依頼を頂いてから書類提出までは1ヵ月半程でした。
大きなトラブルもなく、比較的スムーズに事が進んだと思います。
これはご依頼者様が仰っていたのですが、
もし自分で進めていたら、こんなにスムーズには出来なかったでしょう。
手前味噌で恐縮ですが、私たちは請求の流れとポイントを押さえています。
なので、無駄な動きを少なくして、最短の時間で請求を行うことが出来ます。
それと、時間が掛かると、本来であれば貰える筈の年金を捨ててしまうことになります。
中には請求まで1年以上掛かったという話もお聞きします。
そうなると、社労士に支払う報酬よりも大きな損失を被ってしまいます。
心身の負担軽減の為にも、無駄に年金を捨てることにならない為にも、
無理をせずにご相談いただきたいと思います。