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《第886回》祝!障害年金卒業!!! 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

先ほどまで、明日からの教室講義(国民年金)の最後の準備をしていました。
コマ割りも終わり、後は明日からの講義を頑張るだけです(#^.^#)
年金は、社労士試験の中でも30%近いウェイトを占めている非常に重要な部分です。
それと、公的年金は2階建て構造になっていますので、
その1階部分である国民年金をしっかりと理解することは、
厚生年金の学習をする上でも非常に重要なものでもあります。
年金は私も大好きなので、
少しでも得意になるように(最低でも苦手意識が軽減されるように)、
頑張って分かりやすい講義をしたいと思います(*^-^*)

さて、先日お伝えした嬉しいことの3つ目。

今週の月曜日に、以前障害年金請求のお手伝いをした方から連絡がありました。
障害状態確認届が届いたとのことで、
これからどうすればいいのか?といったご質問を受けました。

この説明をする前に大前提として知っておいて頂きたいのですが、
障害年金の認定には、”永久認定”と”有期認定”という2つの方法があります。

永久認定は読んで字の如し、決まった等級で永久に認定されることになります。
例えば四肢の切断や完全失明などの場合は、
その後の障害状態が変わることはありませんので、
例えば2級で認められたのであれば、
その後も(何ら手続きすることなく)ずっと2級の障害年金が支給され続けます。

これに対して有期認定ですが、
例えば精神疾患(うつ病など)や内部疾患(癌など)の場合は、
その後状態が軽減したり悪化したりすることが考えられますので、
1年から5年の認定期間を定め、
その期間が終わる時に改めて障害状態を確認します。
(これを更新と言います)

更新の際には改めて診断書を提出しなければならないのですが、
この更新の診断書のことを”障害状態確認届”と呼びます。

要するに、この方は更新時期に差し掛かったという訳ですね。
因みにこの方は精神疾患をお持ちです。
精神疾患の場合は、労働能力が大きな意味を持っています。

…で、色々とお聞きしたところ、
最近は状態がかなり良くなっていること、
知り合いの会社で働くことを勧められ(病気のことは会社にも通知済み)、
アルバイトを経て、現在はフルタイム勤務を数か月続けることが出来ているとのことでした。

フルタイム勤務であれば、厚生年金にも加入しています。
厚生年金に加入出来る程の状態で働いているのであれば、
今回の更新で年金は止まってしまうでしょう。
ただ、この方はそのことをとても前向きに捉えていらっしゃいました(*^-^*)
病気がそれだけ良くなっているということですからね、
この報告は私もとても嬉しく思いました。

因みに、症状が良くなったからということで、最初から障害状態確認届を提出しないと、
すぐに年金が支給差止めになってしまいます。
ところが、障害状態確認届を提出した場合は、
審査の期間中に年金が止まることはありません(止まるのは3ヵ月後です)。
要するに、提出するのとしないのでは、3ヵ月分変わってくるのです。

症状が回復して、「どうせ出したって無駄だから」とか思わずに、
きちんと現在の状態を主治医に書いて貰って提出するようにして下さいね。

そう言えば、数年前に年金の支給が決まった後、
この方と2人でご飯を食べに行きました。
「今は不安で一杯ですが、病気を治して自分で働いて稼げるようになりたいです。」
そう仰っていました。

あれから数年、ようやくその思いが叶った訳です。

因みに、来週お昼を一緒に食べる約束をしています。
食べに行くのは、数年前に受給権が認められた後に行った、あのお店です(*^-^*)
今から本当に楽しみです♪

私が障害年金請求のお手伝いをした方で、
その後、フルタイム勤務が出来る程に症状が改善された方は、これで2人目です。
障害年金の受給権が認められた、という報告をお受けするのも嬉しいものですが、
こうやって卒業の報告を受けるのも、また非常に嬉しいものですね(#^.^#)

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