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《第889回》内部疾患でも社会的治癒が認められることがあります 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

突然ですが、今日は何の日だかご存知ですか?
今日は「労務管理の日」だそうです(#^.^#)
昭和22年の今日、労働基準法が公布されたことを記念して、
今日をこの日と定めたようです。
皆さんも名前くらいは聞いたことがありますよね?
私たち社労士にとっては、最もなじみの深い法律と言えます。
なので、もっともっと労働基準法についても勉強しないといけませんね(^_^;)

さて、今回のタイトルは『内部疾患でも社会的治癒が認められることがあります』です。

社会的治癒については、このブログの中でも何度も取り上げているテーマの一つです。
※社会的治癒についてはコチラをご参照下さい。

初診日が相当に古くて証明が困難な場合であっても、
条件が合えば非常に有効な手立てとなります。

ところで、内部(内科系)疾患でも社会的治癒の対象となるかというと、
答えはYESです!
実際、私も腎臓疾患(慢性腎不全)と心臓疾患(拡張相肥大型心筋症)で、
社会的治癒が認められたことがあります。
※慢性腎不全で社会的治癒が認められた例は、コチラをご参照下さい。

私がこれらの事例について社会的治癒を認めさせた時に、
非常に参考になった社会保険審査会の裁決例があります。
以下、非常に興味深い(役に立つ)部分を抜粋いたします。
※ちょっと長いですが、重要な部分ですのでそのまま掲載いたします。

ところで、社会保険の運用上、医学的には当初の傷病が治癒していない場合であっても、
社会的治癒と認められる状況が認められるときは、再度発病したものとして取り扱われる。
この社会的治癒があったといい得るためには、
当該傷病につき医療を行う必要がなくなり、
相当期間通常の勤務に服していることが必要とされている。
そこで、本件の場合、この社会的治癒があったかどうかを検討すると、請求人の申立によれば、
昭和48年以 降当該傷病での検査通院の間隔が間遠になり、
同55年以降は仕事も忙しくなって全く通院しなくなったとのことである。
請求人の検査通院をしなくなったという主張が、
当該傷病につき 医療を行うことを必要としなくなったことを意味するものかどうかについては、
これを客観的に立証するものもないが、一方、これを積極的に否定するものもない。
また、昭和55年以降請 求人が通常の勤務をこなしていたかどうかについても、
前記 1の(5)にあるように、会社の請求人に係る勤務記録、同僚の証言等があるわけではない。
しかしながら、昭和 55年以降平成4年1月までの11年以上の長期間、
多少の標準報酬月額の変動はあるとしても、
それがそれほど低くはない水準で概ね順調に推移し、
途切れることなく 職業上のキャリアを続けたと言うことは無視しがたい事実である。

このように長期間キャリアを中断することなく勤務を続けていた場合には、
当該傷病につき医療を行う必要が明らかにあったことを示す特段の事実とか、
勤務内容が通常とはいえなかったことを示す特段の事情等がない限り、
社会的治癒があったものと推定するのが相当である。

【平成17年11月30日裁決より抜粋】

赤字の部分が、私が特に興味深いと思った部分です。
実際、先の2つの事例の時は、この裁決例を参考にさせていただきました。
内部疾患で社会的治癒の主張をしようとお考えの方は、
是非ご参考にされて下さい。

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