《第903回》遡及で180万円以上貰ったら扶養に入れないの? 【障害年金】
こんにちは。
イングランドプレミアリーグは、
岡崎慎司選手が所属するレスターシティの優勝が決まりました!
元々は降格争いをするものと見られていた同チーム。
実際、優勝オッズは5,000倍だったとか(-_-;)
ユナイテッドやチェルシーといったビッグクラブの不調もありましたが、
それでも世界最高峰のリーグで、
決してビッグクラブとは言えないチームの優勝は、
正に奇跡と言っていい快挙でしょう!
今後も伝説になるであろう今シーズンのレスターに、
日本人選手が主力として所属していたのは、
とても嬉しいことですよね(#^^#)
さて、今回のタイトルは『遡及で180万円以上貰ったら扶養に入れないの?』です。
健康保険法では一定の要件を満たすことにより、
被保険者の扶養に入ることが出来ます。
その中には対象者の年間収入の基準があるのですが、
例えば60歳未満の同一世帯に属している場合は、
①130万円未満 かつ
②被保険者の年収の1/2未満
因みに、被扶養者(扶養される者)が60歳以上または障害者の場合は、
①を180万円に読み替えて考えます。
ここでいう障害者には、
障害等級1級または2級の障害年金の受給権者も含むとされています。
したがって、障害年金の年額が180万円以上であれば、
その者は扶養には入れないことになります。
…まあ、これはいいとして。
では、遡りの受給が認められたことにより、
一時金の額が180万円以上となる場合はどうなるのか?
例えば、障害厚生年金の額が約120万円で、5年の遡りが認められた場合は、
最初に一時金として約600万円が支払われれることになります。
年額で言えば180万円未満ですが、
その年に振り込まれる額で言えば180万円以上になる訳ですね。
先に結論を書きますが、この場合は扶養が認められます。
※勿論、他の要件は全て満たすものとします。
先に書いた年間収入とは”恒常的な収入”を指します。
恒常を辞書で調べると「変化がなくいつも一定であること」とあります。
過去に遡って受給権が認められると、
最大5年分の年金が支払われることになります。
ただし、これはこれまで支払っていなかった分を”一時金”として支払うに過ぎませんので、
ここで言う恒常的な収入には含めません。
ネット等の書き込みを見ると『扶養から外れる可能性がある』というものが、
結構多いように感じます。
インターネットの普及によって、誰でも沢山の情報に触れることが出来ます。
しかし、その情報が正しいかどうかはまた別の話になります。
特に障害年金のルールは複雑ですので、
間違った情報が散乱しています。
ネットの情報を鵜呑みにしたばっかりに不利益を被ってしまった、
というご相談は何度も受けています。
そうならない為にも、是非ご相談いただきたいと思います。