《第911回》再請求の際は、1年待った方がいいか?① 【障害年金】
今日、私の住む益城町に
嘉門達夫さんが来られました。
♪チャラリ~ン、鼻から牛乳~
いや~、笑わせて頂きました(#^^#)
芸能人の方のこういった行動を、
”売名行為だ”とかいう人もいますが、
私たちは皆本当に笑顔で、楽しい時間を過ごすことが出来ています。
因みに嘉門さんは、
この後御船町と西原村でもライブをやると言っていました(*^^*)
行動力には頭が下がりますね。
さて、今回のタイトルは『再請求の際は、1年待った方がいいか?』です。
ご自分で障害年金の請求をしたけれども、
不支給となってしまったというご相談をお受けすることがあります。
勿論、これは審査請求をしたいという相談なのですが、
診断書等の内容を見るに、不支給決定が妥当だと思われるものが多々あります。
この場合は審査請求をしても覆ることはまずありませんので、
理由をお伝えした上でお断りをさせて頂いています。
※審査請求は先に提出した書類の内容について争いますので、
その内容がどうにもならないものであれば、正直勝ち負けにはなり得ません。
ところで、その際に次のように言われることがあります。
「私はこんな軽い状態ではない」
要するに、主治医に自分の症状や日常生活状況が正確に伝わっていない為、
このようなことが起きてしまいます。
まあ、やってしまったことは仕方がありません。
しかし、実際の状態を聞いて、障害等級として認められる可能性があるのであれば、
私は再請求を勧めます。
「1回ダメだったら、1年待たなければならないんじゃないの?」
そういった誤解が結構多いようですが、
1年待たなければならないのは額改定請求をする場合であり、
再請求の際には1年待たなくても大丈夫です。
※更新の際に等級に変化が無かった場合は、1年待たなくても額改定請求が可能です。
※障害の程度が増進したことが明らかであるとして、
厚生労働省令で定める22個の事由に該当する場合は、
1年待たなくても額改定請求が可能です。
ちょっと長くなりそうですので、続きはまた次回(^O^)/