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《第912回》再請求の際は、1年待った方がいいか?② 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

いきなりの質問ですが、今日は何の日だかご存知ですか?
正解は…平成になってからちょうど10,000日目です(#^^#)
昭和から平成に年号が変わった時、私は高校1年生でした。
それが10,000日を経過して、42歳のオッサンになっています(^_^;)
高校1年生の頃は、その後私が社会保険労務士になるなんてことは、
全く想像もしていませんでした(というか、社労士なんて知りませんでしたし…)。
勿論、結婚して3児の父になっていることも想像できませんよね(*^^*)
改めて、10,000日という日々の長さを考えてしまいました。

さて、前回は再請求や額改定請求のルールについてお話しました。
今回はいよいよ本題に入ります。

再請求の際は、1年待った方がいいのか?
基本的には、私は待たない方がいいと考えています。
再請求をする際は、
(一部の例外はありますが)殆どの場合は事後重症請求です。
事後重症は請求した月に受給権が認められて、
その翌月から年金が支払われます。

なので、1年待つことにより、その間の年金は失われることになります。
勿論、やみくもに再請求を勧める訳ではありませんが、
先の請求とは異なり、
再請求ではしっかりとした内容の診断書を書いて貰えるのであれば、
私はやった方がいいと思います。
(勿論、その際に自分の日常生活状況等について、
主治医にきちんと伝える必要があるのは言うまでもありません。)

じゃあ、リスクがないかというと、そうとは言い切れません。
前回の請求からあまり時が経過していない場合は、
病気の特徴によっては、
そんなに短期間で症状が進むのは不自然だと捉えられる可能性を否定出来ません。
(実際、そういった決定がなされたという話を聞いたこともあります。)

結局何が言いたいのかというと、
再請求にしろ、審査請求にしろ、
最初に行う障害年金の請求よりもハードルが上がるということです。
なので、最初から一発勝負という気持ちで、
しっかりとした書類を揃えることが大切ですなんですね。

因みに、再請求と審査請求は同時に行うことが可能です。
勿論内容にもよりますが、可能であればリスクを減らす為にも、
同時に進めるようにしましょうね(*^^*)

とは言え、前記の通り再請求も審査請求も、
最初の障害年金の請求よりもハードルが上がります。
「何とかなる」と思ってご自分でやった結果が、
最初よりも難しいことになってしまっている訳ですね。
こうなると、ご自分でまたやみくもにやっちゃうのは非常に危険です。
無理をせずに、是非ご相談頂きたいと思います。

※ご相談はコチラからお願いします。

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