熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

《第926回》先ずは遡りの可能性を探る 【障害年金】

こんばんは。

今日は、ちょっと前までお手伝いをしていた(県外の)方からメールがありました。
「今日で地震発生から3ヵ月ですね」
言われて初めて気づきました。
今でもあの時の出来事が嘘のようです。
ウチは幸いにも大した被害は無かったのですが、
今も避難所生活を余儀なくされている方々がいらっしゃいます。
また、建物の中で眠ることが出来ない(怖い)等の理由で、
車中泊を続けている方々もいらっしゃいます。
完全復旧にはそれなりの年数を要すると思いますが、
少なくとも前記の方々について、
1日も早く仮設住宅が提供されることを祈るばかりです。

さて、今回のタイトルは『先ずは遡りの可能性を探る』です。

今、何人かの方の障害年金の請求を進めていますが、
その中のお1人の方から連絡がありました。
「知人の障害年金の件で相談に乗って欲しい」
勿論OKなのですが、色々とお聞きすると単なる障害年金相談とは違うことが分かりました。
詳細は書けませんが、次の3つの点が挙げられます。

1.その方は社労士に依頼して請求を行ったこと。
2.現在審査中であり、結果待ちの状態であること。
3.事後重症請求をしているが、遡り請求が出来ることを知らなかったこと。

まあ、3については実際にそういった相談を受けたこともあります。
年金事務所等で事後重症請求の話しかされなかったという話は何度か聞いています。
(最近は殆ど聞きませんが)

ですが、今回のケースは1にもあるように、社労士に依頼をして請求を行っているのです。
私も障害年金専門を名乗っている社労士の1人ですが、
これはあり得ないことなんですね。
何故かと言うと、最初に遡り請求(障害認定日請求)が出来るか否かを探るのは、
基本中の基本だからです。
最大で5年分遡って支給されますからね。
ご依頼者様の利益を考えると、ここを最初に考えるのは当然のことなんですね。

遡りの請求が可能な場合とは、障害認定日(初診日から原則1年6ヵ月経過日)において、
障害等級に該当する程の状態にあるケースです。
逆に言うと、その当時はまだそこまで状態は悪くないとか、
その当時通っていた病院が既に廃院している、
5年以上前なのでカルテが残っていない等の場合は、
残念ながら遡りは出来ないことになります。
勿論、それはご依頼者様に説明をするのが当然です。
そうしないと…、トラブルになり兼ねませんからね。
(何の業種でもそうですが、説明責任は重要です。)

話は戻りまして、紹介して頂いた方とお電話でお話をしました。
勿論、これについても詳細は書けませんが、
ちょっとその社労士に対して不信感を持たれているようでした。

そこで、その方にお願いして提出した時の書類を確認しました。
そこで分かったことは、遡り請求は困難であるということでした。
結果的に不利益を被るような形では無かったということですね。

まあそれはいいとして、あくまでもこれは結果論なんですよね。
結果的に問題が無かっただけであり、
下手をすると依頼者の方に大きな不利益があった可能性があるんですね。

近年、障害年金を専門とする社労士の数が増えています。
それは問題がないのですが、
何となく”質”は落ちていると考えてしまうことも多々あります。
まあ、今回の件もそうなんですが…。

実際、遡りの請求以外にも、色々とご不満があるようでした。
私がお手伝いをした案件ではないのですが、
そういったお話を聞くのはとても残念なことです。
それと、お話を聞く限りでは、
あまり相性も良くなかったのではないかといった感想を持ちました。
(相性とは、ご依頼者様と社労士の相性という意味です。)

相性についてはお互いに”人”ですから、合う合わないはあると思います。
ただ、じっくりと話をすれば、何となくでもそれが分かるのではないでしょうか?
どの社労士も初回相談は無料となっている筈です。
なので、そこでじっくりと話をしてみて下さい。
疑問点や不安な点があれば、それを全てぶつけてみて下さい。

その上で、ご自分に合った信頼できる社労士を選んでいただきたいと思います。

Return Top