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《第927回》ようやくガイドラインが出ました! 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

昨日は福岡で6時間講義をしていました。
試験まで1ヵ月半ということもあり、皆さんの緊張感がビシビシと伝わって来て、
私の声も大きめになっていたのではないかと思います(^_^;)
昨日は選択式対策の講義でしたが、
択一式と違って、選択式は時間がふんだんにあります。
難問奇問であっても、前後の文脈から選択肢を4つまでは絞ることが出来ます。
多少面倒でも、ここまでは必ずやって下さいね(正解確率が上がりますので)。
…勿論、簡単な問題は、こんなことする必要はありませんよ(^O^)

さて、今回のタイトルは『ようやくガイドラインが出ました!』です。

障害基礎年金の判定において地域格差がかなりあることが分かり、
それを解消すべく、昨年1年間、専門家の会合が行われて来ました。
(途中から、何故か障害厚生年金も含めての格差解消の話にすり替わりましたが(--〆))
そこでガイドラインの策定が求められ、
その内容についても検討が行われました。

…で、そのガイドラインが遂に公開され、9月1日から実施されることになりました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

その内容は、大きく3つに分かれます。

①等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインの策定
⇒この中には「等級の目安」と、
総合判定の際の「考慮すべき要素の例示」が掲載されています。
例示とは言え、考え方が示されたのはとてもいいことだと考えています。
(まあ、精神疾患の症状等は多様ですので、例示しか出来ないのは当然なのですが)
ただ、非常に基準があやふやで、
審査を行う人によってばらつきが出てしまうのではないかと思ってしまいます。
なので、ほぼ「等級の目安」だけで決定がなされてしまう可能性があるのではないか?
そういった危惧を覚えています。
(あくまでも「目安」であって、必ずそうなる訳ではないといったことが書いてありますが…)

②診断書(精神の障害)の記載要領の作成
⇒これは、診断書作成をする医師向けに書かれてあります。
ただ、17ページもあるこの資料を、どのくらいの医者が見てくれるかというと、
甚だ疑問ではあります(医者は多忙ですからね)(^_^;)
しかし、診断書作成の際の情報提供や、日常生活状況判定の訂正などを求める上では、
非常に重要なものになるのではないかと考えています。
しっかりと読み込んで、9月からの請求に生かします。

③請求者の詳細な日常生活状況を把握するための照会文書の作成
⇒4ページに渡っての照会状で、詳細な記載が求められるようです。
※年金機構が指定した項目以外は書かなくていいと書いてありますので、
余計なことを書いてマイナス評価されないように気を付けましょう!
勿論『詳しく確認させていただく必要があると認められた場合に』送るとなっていますので、
これが届くケースは非常に少ないとは思いますが。
ただ、申立書をいい加減に書いている場合などは、
これを求められる場合があるのではないでしょうか?
一般の方がご自分で請求される場合、
申立書の記載を安易に考えているケースが少なくないように感じます。
ネットの間違った情報に踊らされず、自分自身の為にきちんと書くようにしましょう!

とにかく、9月1日から新ガイドラインに則った判定がなされることとなりました。
しっかりと読み込んで、ご依頼者様のお役に立ちたいと思います(*^-^*)

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