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《第928回》内部疾患は厳し過ぎる(-_-;)① 【障害年金】

おはようございます(^O^)/

梅雨明けから1週間が経ちましたが、毎日暑いですよね(^_^;)
何でも、今年は記録的な猛暑になるとのこと!
エアコンが嫌いだという方もいると思いますが、
家の中でも熱中症になり得ます。
無理をせず、適度にエアコンも利用しましょうね(^O^)

さて、今回のタイトルは『内部疾患は厳し過ぎる(-_-;)』です。

障害年金の2級の状態は、ざっくりと言うと”労働不能レベル”です。
しかし、疾患によっては労働していても問題なく2級と判定されるものもあります。
それは、次の8つです。

眼の障害
聴覚障害
平衡機能障害
そしゃく・嚥下機能障害
音声又は言語機能障害
肢体の障害
(上肢、下肢、体幹・脊椎、肢体の機能)
神経系統の障害
高血圧症による障害

これらの疾患で障害年金の請求をする場合は、
正社員として働いていたとしても、あまり気にする必要はないでしょう。
(勿論、申立書を書く際には、
労働にどのような制限が掛かっているかは書いた方がいいでしょうが)

また、精神の障害についても労働能力が判定に大きな影響を与えます。
ただ、在職中は絶対に2級にならないかというとそうではありません。

障害認定基準第3、第1章、第8節/精神の障害、2認定要領、
A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害には、
次のように書かれています。

『…また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との医師疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。』

まあ、ハードルはかなり高いですが、働いていても2級と判定されている例は実際にあります。

では、それ以外の内部疾患についてはどうかというと…。
ちょっと長くなって来ましたので、続きはまた次回(^O^)/

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