《第929回》内部疾患は厳しすぎる(-_-;)② 【障害年金】
こんばんは。
今日は熊本地震から100日(正確には前震から101日、本震から99日)ということで、
私の住む益城町では慰霊式が行われました。
自分の住む町で20人もの方がお亡くなりになったという事実は、
今でも信じられません。
お亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げます。
さて、前回の続きから。
今回は”内部疾患は厳しすぎる”というタイトルですが、
具体的には次の疾患による障害のことを指します。
呼吸器疾患による障害
心疾患による障害
腎疾患による障害
肝疾患による障害
血液・造血器疾患による障害
代謝疾患による障害
悪性新生物による障害
これらの障害については、診断書に一般状態区分という欄があり、
ア~オまでの5段階評価をするようになっています(オが一番状態が重い)。
さらに、2級と3級のボーダーラインはウとされています。
※障害認定要領を見ると、代謝疾患と悪性新生物以外については次のようになっています。
検査成績+一般状態区分イまたはウ・・・3級
検査成績+一般状態区分ウまたはエ・・・2級
要するに、2級が認められるには、最低でもここがウの状態でなければならない訳ですね。
では、一般状態区分のウがどの程度の状態かと言うと、具体的には次の通りとなっています。
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
『軽労働はできない』ということは、それ以上の労働は当然認められないということなんですね。
要するに、内部疾患においては、2級は労働不能が絶対条件だということなんですね。
※勿論、人工透析を行っている場合は、働いていても2級で認定されますが。
ただコレって厳しすぎると思うんですよね。
前回のブログで触れましたが、内部疾患以外については、
働いていなかったからといって、2級で認められることはあり得ます。
それが何で内部疾患だけこうなんだ、と言いたくなります。
内部疾患は検査成績という目に見える判断材料がある訳なので、
わざわざ労働不能で初めて2級の可能性あり、ってしなくてもいいと思うんですけどね。