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《第933回》うつ病で障害共済年金支給決定 【障害年金】

こんにちは、久しぶりの更新です(^_^;)

この間、なんやかんやとそれなりに忙しい日々を過ごしておりました。
そう言えば、この後福岡に旅立ちます。
今年最後の教室講義に備える為です。
試験まで残り2週間、後で悔いを残さないように、
精一杯最後まで走り抜けて下さい!
※ただし、体調管理は忘れずに(^_-)-☆

さて、昨日のことになりますが、
5月に障害年金の請求をしていた方から電話があり、
無事に5年遡りで2級の障害年金が認められたとの連絡がありました!
今回は障害共済年金だったのですが、この方はまだ在職中ということで、
2級はちょっと厳しいと思っていただけに、この結果には本当に嬉しく思います。

今回は奥様が協力的だったこともあり、
比較的スムーズに申請を終えることが出来ました。
(地震の影響で若干時間が掛かったのはありましたが)
ただ、今回感じたことは、障害年金のルールが複雑なため、
間違った説明で不利益を被っている人が多いのではないかということです。

当初この方は、共済年金は在職中は支給停止なので請求しても意味がない、
そう病院から説明を受けていたそうです。
これが被用者年金一元化によってこのルールが無くなったことをインターネットで知って、
私にご相談されたという訳です。

ちょっと、これについても誤解がありました。
確かに、平成27年9月までの障害共済年金には、在職中は支給停止というルールがありました。
しかし、支給停止になるのはあくまでも障害共済年金の部分だけです。
障害等級が2級以上の場合は障害基礎年金も一緒に支給されますが、
この障害基礎年金の部分は支給停止の対象とはなっていません。
要するに、平成27年9月より前であっても、
2級以上の場合は障害基礎年金相当額だけは受給出来た訳ですね。

それと、平成27年10月からは支給停止のルールが無くなりました。
しかし、支給停止されなくなったのは報酬比例部分相当のところだけで、
(共済特有の)職域加算部分については在職中は支給停止されます。

この方の場合は障害認定日から5年以上が経過していましたので、
それ以前の部分は時効に掛かってしまっていました。
もし、その当時に正しい知識があれば…。
その点は少し悔やまれるところです。

さらに、請求の過程では、某共済組合からとんでもない説明がありました。

「5年で時効なので、障害認定日が5年以上の場合は事後重症請求しか出来ない」

いやいや、各月に支払われる年金に5年の時効があるだけで、
5年以上前の認定日であっても、当然障害認定日請求は可能です(^_^;)
担当者はちょっと納得が行っていない表情でしたが、
私が言っていることが絶対に間違いないから、ということで受け付けて貰いました(^▽^;)

私たち社労士であれば、この担当者の説明が間違いだというのは直ぐ分かるのですが、
一般の方だったらどうなっていたんですかね?
「遡りの請求は出来ないんだ」
そう思って、事後重症請求に切り替えていたのではないでしょうか?

前記の通り、被用者年金一元化前であっても、2級の場合は障害基礎年金は支給されます。
平成28年度の2級の障害基礎年金の額は780,100円、約80万円ですよ。
この5年分が間違った説明のせいで受け取れなかったとしたら…。
これは本当に恐ろしい話です。

年金事務所の相談員であっても、障害年金は苦手だという人は沢山います。
共済の担当者は、障害年金のことを分かっている人は少ないように思います。
(…というか、今まで1人もいませんでした)
医者やケースワーカーなど、医療関係者は言うに及びません。
(彼らは医療のプロであり、年金は素人です。)
そんな中、不利益を被ってしまう方は沢山いると思います。

障害年金を請求するのは恐らく一生に一度のことでしょう。
少しでも分からないこと、不安なことなどがあれば、
お気軽にご相談頂きたいと思います。

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