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《第939回》診察券は必ず初診日の証明となるか? 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

昨日、今年の社労士試験の選択式を解いてみました。
昨年よりは簡単な印象でしたが、
それでも労一と国年はちょっと難しかったですよね(特に労一!)?
それと、今年は選択⇒択一の順番が変わった(というか戻った)ので、
結構やり難かったというご感想の方もいるのではないでしょうか?
暫くはゆっくり休業して、あとたまにで構いませんので、
このブログも覗いて頂ければ幸いです(^^)

さて、今回のタイトルは『診察券は必ず初診日の証明となるか?』です。

障害年金において初診日が非常に重要な意味を持っていることは、
このブログでも何度も書いて来た通りです。
そして、初診日の証明は、原則として初診の医療機関で行います。
しかし、既に廃院している、カルテが残っていない(法定の保存期間は5年)などの理由で、
初診の証明を医療機関で書いて貰えないケースがあります。

その場合、初診日を証明する物証を提出することによって認められることがあります。
その中の代表的なものが”診察券”です。

「診察券を提出したので初診日が認められた」

そういった記述を見かけた人もいるのではないでしょうか?
しかし、注意をして頂きたいことがあります。
それは、”診療科”なんですね。
”診療科”によっては認められないケースがあります。

例えば、精神疾患の方の初診が心療内科や精神科の場合は、
診察券で初診日が認められることになるでしょう。
では、初診日は近所の内科(眠剤を処方されていた)だった場合はどうでしょうか?
この場合は、診察券を提出しただけでは認められないでしょう。

なぜ、上記のような違いが生じるかというと、
心療内科や精神科は通常通院するところではないからです。
一方で内科はというと、風邪を引いただけでも受診しますよね?
(皆さんも内科は少なくとも年1回くらいは行くのではないでしょうか?)

一般的に受診しやすい診療科の場合は、
診察券だけでは無理たと考えていいと思います。

それと、診察券が初診日の物証として認められる為には、
診察券に初診の年月日(せめて年月まで)が書かれていないと意味がありません。
この辺りもご注意いただきたいと思います。

ただ、初診日については非常に重要な意味を持っています。
ここを軽く考えてしまうと、とんでもない結果がもたらされることもあり得ます。
そうならない為にも、先ずはご相談いただきたいと思います。

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