熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

《第949回》10年払えば満額貰えるのではない② 【年金】

こんばんは(^O^)/

今日は二女(10ヵ月)の機嫌が悪く、お昼からずっとグズっていました(T_T)
熱がある訳ではなさそうだし、どこか痛いのかとか考えますが、
如何せん喋らないもので原因がよく分かりませんでした(+_+)
まあ、お風呂ひ入った位から徐々に調子を取り戻し、
夜には(元気一杯とまでは言わないものの)笑顔を取り戻していました(^^)
ホッとしましたが、一体何だったんでしょうかね~?

さて、前回の続きから。
丁度10年間だけ保険料を納めた人については、
満額ではなく、1万6千円ちょっとしか貰えないことを書きました。
しかし、実際にはもっと少ない人も大勢いるはずです。

その原因の1つが免除制度。
失業中や所得が一定水準以下の場合は、保険料を全額または一部免除とすることが出来ます。
…で、この免除期間も要件を見る時の10年間にそのまま算入することが可能です。
しかし、実際に年金額を計算する時は違います。

例えば全額免除の場合。
その期間の1/2を保険料納付済期間として取り扱います。
※平成21年3月までについては、反映割合は1/3です。
なので、免除期間を含んでいる場合は、
それだけ受け取る年金額も少なくなってしまう訳です。

さらにややこしいのは『合算対象期間』の存在。
例えば、昭和61年3月までは、サラリーマンの妻等は国民年金の加入は任意でした。
任意なので現実には加入して保険料を支払っている人は決して多くはありませんでした。
ただ、これは国が任意加入(入っても入らなくてもいい)としていた訳で、
保険料を未納にしていた人と同じように取り扱う訳には行きません。

そこで、この期間を合算対象期間として、
老齢基礎年金の受給資格要件を見る時には参入するが、
保険料の計算の基礎とはしないこととしています。
(つまり、合算対象期間がどれだけ長くても、保険料納付済期間は0カウントということです)
※合算対象期間はその他にも沢山ありますが、ここでの紹介は割愛します。

…で、話は戻りますが、
この合算対象期間を含めて10年の要件を満たした人については、
かなり年金額が低くなってしまいます。

あと問題なのは、今回の受給資格要件を10年に短縮することによって、
64万人が新たに年金を受け取れるようになり、
その分の予算は年間650億円と試算しています。
しかし、これは保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある人だけであり、
前記の合算対象期間を含めてようやく10年以上となる人は含まれておりません。
なので実際には、650億円以上の額が費やされることになる筈です。

それと、もう一つ伝えたいことがあります。
それは、生活保護受給者の方についてです。
長くなって来ましたので、続きはまた次回(^O^)/

Return Top