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《第951回》障害者特例または長期加入者特例の適用を受けている方へ 【年金】

こんにちは(^O^)/

今日もお昼から、ご相談者様との出張相談が入っています。
詳しいことは書けませんが、この方は以前ご自分で2回請求をされて、
共に不支給決定を受けています。
…で、今回また再々請求をお考えとのことです(不服申立てではありません)。
確かに障害年金は1回しか請求が出来ない訳ではなく、
事後重症請求であれば、その後何度でもトライ出来ます。
しかし、1度提出した書類は日本年金機構内で保管されますので、
場合によっては先に提出した書類が足枷になることもあり得ます。
(実際にそういった例も出ています)
これから請求をお考えの方は、”一発勝負”というような強い気持ちで臨んで下さい。
そして、やるべきこと、確認すべきことを怠らないで下さい。

さて、今回のタイトルは『障害者特例または長期加入者特例の適用を受けている方へ』です。

先ず予備知識として知っておいて頂きたいのですが、
老齢年金は原則65歳から支給されることになっています。
しかしながら、以前は60歳から支給されていました。
法律が変わったことによって、いきなり5年も支給開始年齢を上げる訳には行かないので、
60歳から支給されている年金も経過措置として残しています。
これを特別支給の老齢厚生年金と呼びます。
…で、先ほど経過措置と書きましたが、支給開始年齢を少しずつ上げていっています。
(要するに、そのうち無くなる訳です)

この特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれています。
支給開始年齢は定額部分から上がって行って、
その後報酬比例部分が上がっていく仕組みになっています。
したがって、報酬比例部分しか貰えない人(そういった年代がある人)もいる訳です。
※難しいことはともかくとして、報酬比例部分しか貰えない人は、
 定額部分も貰える人よりも年金額が低いことだけ捉えておいて下さい。

で、一定の障害者(障害等級3級以上)と長期加入者(厚生年金加入44年以上)の人は、
障害者特例や長期加入者の特例を請求することにより、
本来は報酬比例部分しか貰えない人であっても、
定額部分も支給されることになります。

ところで、この障害者特例と長期加入者の特例には共通する要件があります。
それは、厚生年金の被保険者ではないということです。
厚生年金の被保険者(働いて十分な収入がある人)であれば、
この特例は認めないという考え方なんですね。

さて、今月から厚生年金の適用範囲が広がったことはご存知かと思います。
具体的には次の通りです。

・501人以上の企業である
・週の所定労働時間が20時間以上
・1年以上雇用の見込みがある
・賃金月額が8.8万円以上
・学生ではない

これらを全て満たす場合は、厚生年金の被保険者となります。

では何が言いたいのかというと、
障害者特例または長期加入者の特例を受けていて、
週20時間程度(賃金9万円)しか働いていない人がいたとしますね。
この場合、10月からは厚生年金の被保険者となりますので、
上記2つの特例に該当しなくなる(つまり、定額部分は支給停止となる)訳です。

ちょっと、これはあんまりだという意見がありまして、
平成28年9月30日以前から上記2つの特例のいずれかを受けている人については、
『障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職一部支給停止解除届』
を年金事務所に届出ることにより、
これまで通り定額部分も支給されることになります。

該当する方は、是非お早めに手続きをされて下さい。

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