《第952回》再請求は可能、ですが… 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日からプロ野球CSのファイナルステージが始まりました。
セパ両リーグとも、初戦はチャンピオンチームが完封勝ちを収めました。
…って、ソフトバンクファンの私が書くのはちょっと辛いのですが(+_+)
優勝アドバンテージを含め、相手が2つリードしています。
苦しい状況ではありますが、ここから巻き返して、
是非日本シリーズに出場して欲しいと思います(*^-^*)
さて、今回のタイトルは『再請求は可能、ですが…』です。
普段、障害年金の相談を受けていて割と多いのが、
自分で請求して不支給になったので不服申立てをしたいというものです。
しかしながら、診断書等を見せて貰うと、
その(不本意な)結果が妥当な内容であることが非常に多いです。
勿論、元々の障害状態が軽い場合もありますが、
そうではないケース(診断書が本来よりも軽く書かれている)も多々あります。
不服申立ては最初に提出した書類の内容を基に争いますので、
これがどうにもならない内容では、正直どうすることも出来ません。
では、どうすればいいのか?
このような場合は『再請求』を勧めています。
というか、不服申立てで勝負にならない以上、
再請求しか道がないというのが本当のところです。
「再請求が出来るのなら、ダメ元でやってみるのもアリなんじゃないの」
そう思う方もいるかも知れませんね。
しかし、再請求をする上で、知っておかなければならない2つのリスクがあります。
①原則として事後重症請求しか出来ないこと。
⇒事後重症請求は請求月に受給権が発生し、
その翌月から年金が支払われることになります。
つまり、遡って支払われることはないのです。
特に最初の請求が障害認定日請求であった場合、
実際の状態はかなり酷かったにも関わらず、
きちんと日常生活状況が伝わっていないばかりに診断書が軽く書かれてしまった。
こういったケースは何度か相談を受けました。
障害認定日に受給権が認められれば、最大で5年間は遡って年金が支給されます。
しかし、そうでない場合は遡りについては、未来永劫認められません。
5年分となると相当の額になりますので、この損失は大きすぎますよね。
②提出した書類は日本年金機構内で保管され、再請求の際の足枷となり得ること。
⇒どちらかというと、こちらのリスクの方が問題なんですよね。
実際、精神発達遅滞(知的障害)での再請求の際に、
再請求の診断書は2級に該当する内容にも関わらず不支給となった話を聞いたことがあります。
最初に提出した診断書が軽かったことで、
障害の性質上短期間で状態がそんなに変わる訳がない、
と判断されてしまったことが原因です。
これは本当に怖いことです。
それに加えて、再請求は一から手続きをやり直します。
したがって、煩雑な手続きを全てやり直さなければならない訳です。
※受診状況等証明書については取り直さなくてもいい方法がありますが、
また別の機会に紹介しますね。
再請求は可能です。
しかし、大きなリスクを持っていますし、また、労力も掛かります。
「ダメなら不服申立てをすればいい」
「再請求も出来るんだしダメ元でいいや」
このような考えは絶対に止めて下さい。
不服申立ても再請求も、最初の請求よりもハードルは上がりますので。
なので一発勝負という気持ちで臨んで頂きたいと思います。
また、自分でやってダメだった方についてですが、
何故不支給となったかの分析が出来ていないと、
再請求をしたところで、同じ轍を踏んでしまうことになります。
失敗を繰り返さない為にも、先ずはご相談頂きたいと思います。