《第955回》更新月を過ぎたらすぐに一時差止め? 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
日本シリーズ第5戦、日本ハムファイターズは広島カープに競り勝ち、
日本一へ王手を掛けました!
9回裏、サヨナラ満塁ホームラン、
札幌ドームにいた方はさぞ興奮したことでしょうね(*^-^*)
明後日から舞台をまた広島に移します。
これまでの5戦は全てホームチームが勝利しています。
そういった意味では王手を掛けられているからと言っても、
カープも勇気を持って戦えるのではないでしょうか?
次も楽しみですね(^O^)
”内弁慶シリーズ”と言われた2003年を思い出しているワタシです( *´艸`)
さて、今回のタイトルは『更新月を過ぎたらすぐに一時差止め?』です。
前回のブログで、更新月の前月末に診断書が届くことと、
更新月に診断書を書いて貰って、
その月の間に提出しなければならないことを書きました。
そうしないと、年金が一時差止めになってしまいます。
要するに出さないと年金が止まっちゃうということですね。
そう言えば、以前こういう相談を受けたことがあります。
「先月が更新だったのですが、診断書が出来上がるのが遅くなって昨日提出しました。」
「役場の担当者から、「もしかしたら年金が止まるかも知れません」と言われました。」
「止まったら困るのですが、やはり止まるのでしょうか?」
この電話が鳴ったのは、ある月の3日頃だったと記憶しています。
要するに更新月の翌月の2日に提出したということです。
それに対して私が回答したのは、次の通りです。
「更新の診断書の受付にも締め日がある筈ですので、
恐らくその程度では止まることはないと思われます。」
そうなんですよ。
更新月に提出しなかったからと言って、直ぐに一時差止めになる訳ではないんですね。
実際、締め日があるらしく、
2週間程度の遅れであれば一時差止めにはならないという話を聞いたことがあります。
だからと言って遅れてもいいという訳では勿論ありません。
ルール上は更新月内に提出することとなっていますので、
それを守ることが大原則です。
更新月になったら直ぐに病院に行って、主治医に診断書の作成依頼をされて下さい。
そして、今月中に提出しなければならない旨を伝えて下さい。
「次回の通院日が月の中旬頃なので、その時に(診断書を)渡せばいいや。」
そんなことは考えないで下さいね。
医者は皆、非常に多忙です。
その月の内に仕上げて欲しいのであれば、出来るだけ早く持って行くのが礼儀だと思います。
遅く持って行ったくせに早く書いてくれとか、失礼なことを言ってはいけません。
その辺りの配慮は必要だと私は考えています。
少しくらいなら遅れても年金が止まることはありません。
だからと言って、最初から遅れることを前提として提出日を考えるのはいただけません。
必ず更新月の間に提出するようにしましょうね。