《第956回》不服申立てが上手く行きました(^^)v 【障害年金】
こんにちは(^O^)/
今日は子供達を連れて写真館に写真を撮りに行っていました。
もうすぐ1歳になる次女の記念写真ですね(^O^)
コスプレをして撮りましたが、いや~可愛かった(親バカですね(^_^;))!
ついでに長男長女もドレスアップして、3人で撮ってもらいました。
お金は掛かりますが、写真館で撮ってもらうのっていいですね(*^▽^*)
何の世界でもそうですが、餅は餅屋だと思います。
さて、昨日の夜、とても嬉しい報告がありました。
8月に審査請求をしていた案件があったのですが、
そのご依頼者様の家に年金機構からの通知が届きました。
内容は「原処分を変更する」というものでした。
ちょっと分かりにくいかも知れませんが、審査請求が上手く行ったということです!
不服申立て(審査請求、再審査請求)は簡単ではありません。
それだけに、今回の報告を非常に嬉しく思いました。
ご依頼者様も本当に嬉しそうで、
こういった報告を聞くのは、正に社労士冥利に尽きますね(^^)v
今回は特発性大腿骨骨頭壊死という骨の病気です。
大腿骨頭の一部が、血流の低下により壊死してしまう症状を言います。
ステロイド薬剤の服用が原因で引き起こされることもあります。
実際、この病気で障害年金の請求をするケースは決して少なくありません。
そして、その多くは、
人工骨頭を挿入しての(障害年金請求の)ケースが殆どだと思います。
※人工骨頭挿入は3級です。
この方はご自分で障害認定日請求をしましたが、不支給決定がなされしまいました。
そこで、私にご相談を頂いて提出した診断書等を確認しましたが、
人工骨頭はまだ挿入していないことが分かりました。
しかし、よくよく診断書を確認すると、
請求日当時の状態は、関節の可動域から障害手当金相当であることが分かりました。
また、障害認定日の状態は、可動域だけでは微妙ですが、
日常生活動作の支障等を勘案すると、こちらも障害手当金相当であることが分かりました。
以前、このブログで書いたことがありますが、
障害の程度が障害手当金相当であったとしても、
症状が固定していない場合は3級に認定するというルールがあります。
※このブログ『障害手当金、治っていなければ3級』をご参照下さい。
…で、この方の場合はどうだったかというと、
”良くなる見込みは不明””悪化の可能性あり”といった記述が、
明らかに症状が固定していませんでした。
そこで、上記の点を理論的に主張して審査請求に臨みました。
そして、約2ヵ月での今回の結果となりました。
(思ったより早かったです(^O^))
ただ、このブログでも何度か書いていることですが、
不服申立て処分が変更される場合(審査請求に入る前に変更される場合)、
「処分が変更になる」ということだけしか知らせてくれず、
その結果どうなるとかはまだ教えてくれないんですね(--〆)
まあ、元々が不支給決定でしたので、取りあえず受給権は発生するのは間違いないのですが。
ただ、それが遡及も含めて認定されているのか、
遡及分だけなのか、事後重症扱いなのか、全く分かりません(+_+)
近々分かることではありますが、この辺りはなんとかならないものかなと毎回思います。
しかしながら、どんな形であれ受給権が認められることになった訳ですので、
ご依頼者様も本当にお喜びの様子でした(^O^)
本当に良かった!
不服申立ては難しいだけに、上手く行った時の喜びもまた一入ですね(^O^)/