《第957回》パーキンソン病で障害基礎年金支給決定 【障害年金】
おはようございます(^O^)/
今日で10月も終わりですね。
何度かこのブログでも書いたことですが、
月の末日というのは、障害年金にとってとても大きな意味を持っています。
事後重症請求の場合は請求して初めて受給権が発生し、
その翌月から年金が支払われます。
したがって、10月31日と11月1日の提出では、
たった1日の違いで1か月分の年金額が変わって来ます。
勿論、不十分な状態で焦って提出するのは戴けませんが、
可能であればその月の間に提出するようにして下さいね。
さて、先日のことですがとても嬉しい報告がありました。
3月に障害年金の請求をしていた案件があったのですが、
無事に2級での障害基礎年金が認められたとのことでした(*^-^*)
結果が出るまでに半年以上掛かっていますので、
ご本人様もご家族の方もかなり不安に思われていたようですが、
無事に認められて私もホッと胸を撫で下ろしております。
今回の案件はパーキンソン病とうつ病での複数疾患での請求でした。
実はこの方、数年前にうつ病で申請を(ご自分で)されて、
不支給決定になった経緯がありました。
その後パーキンソン病にも罹患され症状が悪化したということで、
私の方にご相談をされた訳です。
色々とヒアリングしたとこと、パーキンソン病の初診日は国民年金期間中、
うつ病の初診日は厚生年金期間中であることが分かりました。
さらに私の感想として、パーキンソン病は2級の可能性あり、
うつ病の方は恐らく3級相当だが2級の可能性もあると考えました。
そこでご依頼者様と話し合ってパーキンソン病で障害基礎年金、
うつ病で障害厚生年金の請求をすることとしました。
(うつ病の方は再請求だったという訳ですね)
いつものように日常生活状況について詳しくヒアリングし、
診断書作成依頼の際には書面にまとめたものを主治医に渡して書いて貰いました。
その甲斐もあり、ご本人様の状態をきちんと表した診断書が出来上がりました。
今回、結果が出るまでに7ヵ月も掛かっていますが、
その原因は、今回の請求が再請求を含むものであったからではないかと考えています。
これから請求をお考えの方は知っておいて頂きたいのですが、
障害年金の請求は何度でもすることが出来ます(再請求は、原則、事後重症請求だけですが)。
ただし、再請求については最初の請求よりもハードルが上がると思って下さい。
不支給決定となった診断書等の書類は年金機構内で保管されます。
そして、再請求の際には、先に提出した書類が足枷となることもあり得るのです。
正直な感想として、数年前に請求をした時も、
今回私がやったように日常生活状況をきちんと伝えて診断書を書いて貰ったならば、
その時からうつ病で障害厚生年金が支給された可能性は充分あるのではないかと思います。
そう思うと、非常に残念でなりません。
このブログでも何度も書いていることですが、
障害年金請求の際には、次の3つのことをきちんとやっておいて下さいね。
①診断書作成の際には、日常生活状況をきちんと伝えること。
②出来上がった診断書には必ず目を通すこと。
③病歴・就労状況等申立書をきちんと書くこと。
勿論、上記だけやっておけば完璧とは言いませんが、
少なくともかなりのリスクを回避することは可能です。
特に社労士に頼まずにご自身で請求をされる方は、
是非ともご留意下さい。
因みに、今回は障害基礎年金2級と障害厚生年金3級で、
金額的に有利な前者を選択しました。
では、両方とも2級だった場合はどうなるかというと、
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級⇒障害厚生年金1級
2級が2つで1級になることはご存知の方も多いかもしれません。
しかし、制度が違う(基礎と厚年)の場合は障害厚生として併合されます。
最初にこの方からご相談を頂いたのは、確か昨年の11月だったと記憶しています。
約1年間のお付き合いでしたが、非常にご不安も大きかったことと思います。
それだけに無事に結果が残せたことに、私も嬉しく思います(*^^*)