《第992回》傷病手当金と障害基礎年金は調整の対象ではありません 【障害年金】
おはようございます(^O^)/
今、ディーラーから代車(シエンタ)を借りているんですが、
長男(5歳)は非常に気に入っているみたいです(*^^)
「あしたもしえんたでほいくえんにいくと?」
って聞いてきて、「そうだよ」って答えると非常に嬉しそうでした(^O^)
息子よ、代車なんでもう少ししたら返さなきゃイカンのよね((+_+))
さて、今回のタイトルは『傷病手当金と障害基礎年金は調整の対象ではありません』です。
ご存知の方も多いと思いますが、
傷病手当金を貰っている期間に同時に障害厚生年金を貰うことは出来ません。
傷病手当金の支給期間も障害厚生年金の障害認定日も同じ1年6ヵ月なのですが、
起算日が異なっている為、どうしても期間が被ってしまうケースが発生し得ます。
※傷病手当金の支給期間が支給開始から1年6ヵ月なのに対して、
障害厚生年金の障害認定日は原則として初診日から1年6か月後となります。
※障害認定日において障害状態にあったことが認められると、
その翌月から障害厚生年金が支払われます。
…で、ここで注意をして頂きたいのは調整の対象はあくまでも障害厚生年金であって、
障害基礎年金ではありません。
なので、傷病手当金を貰っている方がその後に障害基礎年金の請求をしてこれが認められ、
傷病手当金と障害基礎年金の支給期間が重複していたとしても、
何ら調整はされません(なので両方貰えますし、減額や返金の心配はありません)。
ここで注意をして頂きたい点が2つあります。
①障害厚生年金の1または2級の者については障害基礎年金部分も調整の対象となる。
⇒障害厚生年金1級または2級の場合、障害基礎年金も同時に支給されます。
この場合は、障害基礎年金部分も含めた額が調整の対象となります。
※具体的な調整のやり方については次回書きたいと思います。
傷病手当金と障害基礎年金が調整の対象とならないのは、
あくまでも障害基礎年金のみを受給している場合(年金コード5350または6350)です。
障害厚生年金(年金コード1350)に障害基礎年金が同時に支給される場合は、
2つの年金を合算して調整を行います。
②傷病手当金と障害厚生年金が別傷病により支給される場合は調整の対象とはならない。
⇒健康保険法108条3項には、同一の傷病により障害厚生年金を受ける時は、
原則として傷病手当金は支給されない旨が書かれています。
あくまでも同一の傷病が対象ですのでそうでない場合は調整の対象とはなりません。
なお、同一の傷病というのは病名が同じという意味ではなく、
一連の傷病とみなされれば当然に調整の対象となります。
精神疾患の場合は傷病名が途中で変わることは多いですし(例:適応障害⇒うつ病)、
難病の場合は最初から確定診断が出にくいという性質がありますので、
全く別の病名が書かれていても同一傷病とみなされることもあります。
いかがでしょうか?
今回の内容は結構誤解の多いところです。
傷病手当金と障害年金は調整の対象とざっくりと理解をしている人が多いので、
こういう誤解が生まれるのだと思います。
あくまでも障害厚生年金(年金コード1350)が対象ですので、
障害基礎年金(年金コード5350または6350)のみ支給の場合は対象ではありません。
良ければ覚えておいて下さい。
では、障害厚生年金の場合は調整の対象となりますが、
具体的にどのような形で調整がなされるか。
これについては、次回書きたいと思います。