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《第991回》重症度と認定期間は関係ありません 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

昨日の事になりますが、WBC2次リーグ第1戦日本はオランダと対戦し、
延長11回の末初戦を白星で飾りました!
取っては取られ特に終盤は息詰まる攻防戦で、
見ていて非常に疲れましたが、大事な初戦を取れたことは非常に大きいと思います(*^-^*)
オランダの強力打線相手に、リリーフ陣はよく踏ん張りました!
それと、5番の中田翔選手は6打数3安打5打点の大活躍(^O^)/
前哨戦がイマイチでしたが、WBC開幕からは好調が続いています(*^-^*)
2次リーグおよび決勝トーナメントに向けても、
中田選手が好調なのは好材料ですよね(後は山田選手の復調に期待)!

さて、今回のタイトルは『重症度と認定期間は関係ありません』です。

障害年金には永久認定と有期認定という2つの認定のやり方があります。
永久認定については、一度等級が決まったら、その後はずっとその等級のままです。
ただし、これは症状が完全に固定している場合のみ認められています。
例えば、上肢や下肢の切断、完全失明等がこれに当たります。

一方の有期認定は読んで字の如しなのですが、
認定される期間が1年~5年の間で定められます。
因みに、症状固定かどうかは日本年金機構内での審査で決まりますので、
医師が症状固定(傷病が治っている)と書いたからと言って、
必ずそうなる訳ではありません。
※症状固定である筈の精神発達遅滞(知的障害)の場合も、
 多くのケースは有期認定とされています。

…で、障害年金の支給が決まった方から、
しばしば質問をされるのが次のようなことです。

「次回診断書提出まで1年程しかありませんが、
それだけ自分の症状は軽く考えられているのでしょうか?」

今回のタイトルにもある通り、重症度と認定期間は関係がありません。
単に症状が殆ど変らないと判断されているかどうかによります。

例えばこういうことがありました。
最初の請求で障害厚生年金の3級で5年の有期認定となっていた方がいました。
私の方で審査請求を行い無事に2級への等級変更が行われたのですが、
認定期間は3年になってしまいました。

また別の例ですが、
片足の切断(原疾患は糖尿病)で障害基礎年金の請求を行ったにも関わらず、
初診日不明で不支給となっている方がいました。
この方は再審査請求まで行って2級での障害基礎年金(永久認定)が認められていました。
その後、糖尿病性腎症を患い血液透析をしていましたので、
直ぐに額改定請求を行い、無事に1級で認められました。
しかし、この時に永久認定から3年での有期認定となってしまいました。

これらの例を考えても、重症度と認定期間とは関係がないことが分かると思います。

それと、例えば最初に決まった認定期間が、
その後もずっと適用されるかというとそうではありません。
認定期間は更新毎に変わって来ることがあります。
なので、最初に2年で認められたので、更新後もずっと2年とは思わないで下さい。

一般的には、請求して最初の有期認定の期間は1年や2年のように、
短い期間であることが多く、
その後、更新を重ねて症状が殆ど変らないと判断されれば、
徐々に期間は伸びていくように思われます。
※思われますという曖昧な表現なのは、この辺りの公式な見解が出ていないからです。

それともう1つ。
この有期認定の期間が短いことや有期認定であること(永久認定ではなかったこと)への不服は、
不服申立て(審査請求、再審査請求)の対象とはなりませんので、
その点も良ければ覚えておいて下さい。

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