《第1,005回》保険料、免除すべきか?支払うべきか?② 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
先ほどまで最近受給権が認められた方とお会いしていました。
ご夫婦で来られましたが、
お二人とも権利が認められてホッとされているご様子でした(^O^)
それから、更新時の注意点等についてお話をさせて頂きました。
このブログでも何度も書いていますが、
診断書を書いて貰う時にはご自身の現在の状態を詳細に伝えて、
正確な内容で書いて貰うようにして下さい。
それが、更新で不利益を被らない為の唯一にして最高の方法です。
さて、前回の続きから。
まず予備知識として知っておいて頂きたいのですが、
65歳から貰える老齢基礎年金は次の計算式で表されます。
老齢基礎年金の額=老齢基礎年金の満額×(納付月数)/480
因みに、分母の480というのは、
20歳から60歳までの40年間の月数(12×40=480)を表しています。
なので、20歳から60歳まで1ヵ月の抜けもなく年金保険料を納付していた場合、
分子も480となりますので通分して1になります。
即ち、この時に老齢基礎年金は満額(平成29年度額779,300円)となり、
納付した月数が480に満たない場合は、
1未満になりますので、満額は貰えないことになります。
では、法定免除の場合は納付していないので0カウントかというと、
そうではありません。
免除は未納とは違い、
法定免除の月数の1/2について納付したものと同様に取り扱われます。
※平成21年3月までは1/3で計算します。
例えば10年間(120月)法定免除をしていた場合は、
5年間(60月)納付したのと同様に取り扱われます。
上記のようにして老齢基礎年金の額を計算するんですね。
ところで、障害年金を受給していた方が65歳に達した場合、
老齢年金も一緒に貰えるかというとそうではありません。
ちょっと長くなりそうですので、続きはまた次回(^O^)/