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《第1,006回》保険料、免除すべきか?支払うべきか?③ 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

昨日、ブルーインパルスの熊本地震復興支援特別飛行を見て来ました。
…と言っても、二の丸公園まで行った訳ではなく、
下江津湖のところで観ていました。
いや~、見事な飛行でしたね!
私も勿論、子供達も大喜び(^O^)/
さらに、益城町上空にも来てくれて、
沢山の元気を頂きました(^^)v

さて、『保険料、免除すべきか?支払うべきか?』の3回目。

今回は65歳からの年金の貰い方についてお話をしたいと思います。
65歳以上で障害年金と老齢年金の受給権がある場合は、
下記の3つの中から選択して受給することになります。

①【老齢年金】老齢基礎年金老齢厚生年金
②【障害年金】障害基礎年金+障害厚生年金
③【併  給】障害基礎年金老齢厚生年金

※②について、障害基礎年金のみが支給されている場合は障害厚生年金は併給されません。
 また、障害厚生年金の3級の場合は障害基礎年金は併給されません(なので③もありません)。

…ところで①と③を比較すると、老齢厚生年金の部分は共通していますので、
異なっている老齢基礎年金障害基礎年金の金額を比較しますね。

老齢基礎年金の額はどうかというと前回のブログで書いた通り、
40年間1ヵ月の未納や免除もなく全額を納付した場合に、
初めて満額になるのでしたよね。

ところで、障害基礎年金の額はどれだけかというと、1級も2級も定額となります。

障害基礎年金の額(2級の場合)=老齢基礎年金の満額(平成29年度額779,300円)
※1級の場合は上記の1.25倍の額(974,125円)です。

老齢基礎年金は40年間フルに納めて満額、
障害基礎年金は65歳時点で2級に該当すれば老齢基礎年金の満額と同じ。
つまり、保険料を支払っても掛け捨てになってしまうということなんですね。
※さらに1級の場合は満額の1.25倍です。

では、保険料なんて納めない方がいいかというと、
そうとは言い切れません。
何故かと言うと、前記のように保険料掛け捨てになるのは、
あくまでも65歳以上で2級以上に該当している場合に限られます
なので、3級若しくは不該当になれば障害基礎年金は支給されません。
この場合は老齢基礎年金を受給することになると思われますが、
その場合は、免除期間は2分の1の期間だけしか保険料に反映されないのです。

永久認定の場合や症状の回復が見込めない疾患であれば、
迷わず免除を選択すべきです。
しかし、回復する可能性があれば、
勿論納付した方が将来の備えになります。
この辺りは非常に悩ましいところですね…。

障害年金の2級以上に該当した方で、
国民年金の第1号被保険者である方
(若しくは年金額により扶養から外れる方)については、
このことをお話した上でどうすべきかを考えて頂いています。
メリットもデメリットも分かった上でどうするかを考えないと、
後でこんな筈じゃなかったとなり兼ねませんからね。

因みに、国民年金の保険料は16,490円/月(平成29年度額)です。
将来の備えとして支払っていた方がいい場合でも、
毎月の出費額としては結構な金額ですよね。
なので、現実問題として、
法定免除を選択される方が多いのではないかと思います。

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