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《第1,007回》脳出血で障害共済年金支給決定 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日も障害年金のご相談をお受けしていました。
奥様とお会いしてこれまでの経緯を伺い、
また、どういった請求方法を取るべきか等についてお話をさせて頂きました。
結構難しい案件のようですので、
正式に受任することになれば、頭を悩ませることになりそうです。
1人1人ご病気もその後の経過も、置かれている状況も違いますので、
同じものは2つとありません。
その為、1つ1つない知恵を絞りながらやっています。

さて、先日のことですがとても嬉しいご報告がありました。
1月に障害共済年金の請求をしていた案件があったのですが、
無事に3級で認められたとのことでした。
申請をした時点で特に不安要素は無かったのですが、
それでも無事に認められるとホッとするものです(*^-^*)

今回は脳出血による左半身麻痺の案件でした。
日本人の3大疾病はご存知の通り”がん(悪性新生物)”、”急性心筋梗塞”、”脳卒中”です。
そのうち”脳卒中”には「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の3種類に分かれます。
脳出血とは、脳の中の血管が何らかの原因で破れ脳内に出血した状態を言います。
これによって意識障害や片麻痺、感覚障害などの症状が現れます。
今回の方も左半身に麻痺が残ってしまっていました。

請求の過程では、診断書の作成依頼をするに際して、
日常生活における動作の障害の程度について詳細にヒアリングし、
書面にして医師への情報提供を行いました。
その後、診断書が出来上がったのですが、
内容を確認するといくつか明らかに軽く評価がなされているだろう箇所が見つかりました。
そこで、その点を再度主治医に伝えたところ、無事に修正に応じて頂けました。

ここで誤解のないようにして頂きたいのですが、
事実と反することを修正依頼をした訳ではありません。
あくまでも事実に基づいて行っております。
そして、その事実を伝える上では、先に提出していた情報提供用紙が役に立ちました。
要するに、診断書を書いて貰う前から伝えていた事実に基づいて、
修正依頼をしているということですね。
※因みにこの医師も診断書を書くにあたっては、
「嘘は書けませんからね」というようなことを仰っていたそうです。
 勿論、こちらも嘘の情報は伝えていません。

このブログで何度も言っていることですが、
診断書を書いて貰う前にはきちんと日常生活状況について情報提供を行い
(特に精神疾患や肢体の機能障害の場合は重要です)、
出来上がった診断書は確認をし、
事実と違うことは可能であれば修正してもらう、
このことが非常に大切です(もう一つ、提出前にコピーとをることも忘れずに)。

無事に障害年金が認められたとのご報告のあと、
ご依頼者様とお会いをしました(奥様も一緒です)。
お二人ともとても喜ばれていて、そしてホッとされているご様子でした。
そして、感謝のお言葉を頂きました。

障害年金請求の過程は大変なことも多いですが、
こういうお言葉を聞くと疲れも吹っ飛ぶ気分です。
この瞬間は社労士冥利に尽きますね!

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