《第1,009回》初診日が古い場合は、保険料納付要件に気を付けて① 【障害年金】
ゴールデンウィークも残り2日となりましたが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
私も子供達を連れて(と言っても近場ですが)
遊び回っています(*^-^*)
昨日は江津湖でボートに乗って来ました。
着用が義務付けられているライフジャケット。
子供達にはデカすぎですね(^^ゞ
ウルトラマンの怪獣”ジャミラ”を思い出したワタシでした(#^^#)
さて、今回のタイトルは『初診日が古い場合は、保険料納付要件に気を付けて』です。
障害年金には保険料納付要件というものがあります。
これは、一定期間保険料をきちんと支払っているか、
または免除しているかを見るものです。
逆に言うと余りにも未納期間が多い場合は、
保険料納付要件を満たさないという理由で障害年金は支給されません。
※どんなに障害状態が重い場合でもそうなります(この辺りは厳格に取られます)。
現在の保険料納付要件は下記の通りです。
【原則】初診日の前日において(注1)、
初診日の前々日(注2)までに被保険者期間があり(注3)、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が3分の2を満たしていること。
【特例】初診日の前日において、初診日の前々日までの1年間に、
保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと(未納期間がないこと)、
かつ、65歳未満であること。
(注1)”初診日の前日において”というのは、
初診日以降に納付したものは認めないことを意味しています。
したがって、後納制度等を利用して初診日以降に納付しても、
(保険料納付要件を見る場合には)その期間は未納期間として取り扱われます。
(注2)何故初診日の”前月”ではなく”前々月”なのかというと、
国民年金にしろ厚生年金にしろ、保険料の納付期限は翌月末までとされています。
なので、前々月分まででないと、未納なのかどうかが分からないんですね。
例えば初診日が5月6日だった場合は、前月は4月ですよね。そして4月の保険料は5月31日までに支払えばいい訳です。
なので、初診日の前日(5月5日)時点でまだ支払っていなかったとしても、納付期限までまだ期間がありますので、
仮に支払っていないからと言って、未納扱いには出来ないんですね。
なので”前々月”までを見て行くことになります。
(注3)”初診日の前々月までに被保険者期間があり”というのは、
前々月までに1ヵ月以上被保険者期間がないと保険料納付要件は問えないことを意味しています。
例えば20歳になったのが4月20日、初診日が5月6日だったとしますね。
この場合は初診日の前々月は3月(19歳)ですので、この時点で会社員等でなければ公的年には加入していません。
なので、被保険者期間は全くありませんので、初診日要件が問われることはありません。
(この場合は初診日要件は考えなくて大丈夫です)
ところで、初診日要件の特例には、「かつ、65歳未満であること。」とあるように、
65歳以上の方は特例の要件は認められておりません。
しかし、必ずそうかというと例外的に認められるケースもあります。
それは次のケースです。
①初診日が国民年金期間中であり、
かつ、当該初診日が平成3年5月1日から平成7年3月31日までにある場合。
②初診日が厚生年金期間中であり、
かつ、当該初診日が平成3年5月1日から平成8年3月31日までにある場合。
上記の2つの場合は、65歳以上であっても特例の要件が認められます。
ただ、平成29年現在で考えると、平成8年3月までに厚生年金期間中に初診日のあった方であれば、
既に86歳以上の方ということですので、あまり気にする必要はありませんが(^_^;)
ただ、何故今回わざわざこのような昔の要件を書いたかというと、
初診日の時期によって保険料納付要件が変わることを知っておいて頂きたいからです。
特に、平成3年4月以前に初診日のあるケースは注意が必要です。
※今年(平成29年)で考えると平成3年は26年前です。
この辺りに初診日がある障害年金の案件は、今までにも何件も取り扱ってきました。
ちょっと長くなりそうですので、続きはまた次回(^O^)/