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《第1,033回》病名が違ってもいいんですか? 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日も1件、障害年金の提出が終わりました。
ご依頼を頂いたのが昨年10月でしたので、
実に9か月も掛かってしまいました。
それだけに、ようやく申請まで漕ぎ着けて一安心しているところです。
申請書類を出すことによって、数か月後に年金証書の形で帰って来る。
何だか子供を送り出す親のような心境です。
立派になって帰って来いよ~(^O^)/

さて、今回のタイトルは『病名が違ってもいいんですか?』です。

障害年金を申請する為には、
受診状況等証明書(以下、受証)と診断書が必要です。
※他にも必要なものはありますが、ここでは割愛します。
例えば次のようなケースの場合はどうなるか?

A病院(初診)
B病院(障害認定日当時に通院)
C病院(現在の病院)

この場合は、A病院で受証を取得し、
その後にB病院で障害認定日当時の、
C病院で現在の診断書を取得しなければなりません。

その際に病名がバラバラのことがあります。
以前、こういうことがありました。
※上記の例に当てはめます。

A病院:適応障害
B病院:うつ病
C病院:双極性感情障害

要するに、病名がバラバラなんですね。
実際に取得した申請書類にバラバラの病名が書かれていると、
不安を覚える方がいらっしゃいます。
ですが、これは何の問題もありません

特に精神疾患の場合は、転院する度に違う病名が付いたというのは、
実際良く聞く話です。
なので病名は気にする必要はありません。
※診断書の方が神経症の病名になっている場合は、
 原則として認定の対象外ですので注意が必要です。

病名よりも、ご自身の日常生活状況が正当に評価されているかどうかが大切です。

ところで、診断書に神経症の病名が書かれている場合は注意が必要と書きました。
(適応障害、不安神経症、強迫性障害、パニック障害、解離性障害、PTSDなど)
しかし、受診状況等証明書にそう書かれていても何の問題もありません。
また、診断書に神経症の病名が書かれていたとしても、
精神病の病名(うつ病、統合失調症、双極性感情障害など)が併記されていれば、
こちらも問題ありません。

また、難病の場合も確定診断が出るまでに時間が掛かるケースも多々ありますので、
その間の病名がいくつも変わっていることもあります。
この場合も特に問題はありません。

これから障害年金の請求をされる方はご参考にされて下さい。

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