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《第1,080回》障害認定日請求は一発勝負! 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

先ほど、某会社から営業の電話がありました。
「SEO対策はされていますか?」
営業口調で女性の方がそう私に質問されました。
まあ、この手の電話は度々掛かっては来るのですが。
少しだけお話をした後に、
「また宜しくお願いします」
と、余りにもあっさりと諦めた彼女。
あんまりしつこいのは嫌ですが、
「もうちょっと頑張れよ!」
なんて余計な心配をしてしまったワタシです(^^ゞ

さて、今回のタイトルは『障害認定日請求は一発勝負!』です。

先日、ある方からご相談の電話を頂きました。
お話を聞く限りでは、自分で障害認定日請求をして、
請求日以降の分だけ認定され、
遡及分を求めて不服申し立てを行っており、
現在、再審査請求の公開審理まで終わったところとのこと。
さらに、今回請求を行うのは3回目であり、
3回目で初めて審査請求と再審査請求までやっているとのことでした。

正直なところ、
その段階まで来ていると効果的な助言もできないのですが(^_^;)
(その前に、一般の方が自分で不服申立てを成功させるのはまず無理だと思いますが。)

それはいいとして、ちょっと気になることがあったので聞いてみました。
「前回または前々回も障害認定日請求(遡及請求)をしていたのですか?」
これに対して、
「そうです」
との答えが返って来ました。

残念ながら、これでは遡及請求が認められることは絶対にありません。

…どういうことかというと、
既に障害認定日請求を行っており、
そこで不支給決定が行われているということは、
障害認定日においては障害状態にない(まだ症状が軽い)と判断されていることになります。
なので、それが確定してしまっている以上、
前回提出した内容よりも重く書かれた診断書等を提出しても、
もうどうにもならないんですね。

逆にこれが認められるのであれば、
前回提出した診断書等の書類と整合性が取れないことになります。
因みに、障害認定日から3ヵ月以内に2つの病院に通院歴があり、
(便宜上、A病院とB病院とします)
A病院で一旦不支給決定が出ていれば、
A病院は勿論、B病院で新たに書いて貰っても、
それは認められません。
※処分の蒸し返しは認められないということです。

ではどうすべきだったのか?

最初に障害認定日請求を行った前々回の結果が出た時点で、
不服申立てをして処分を覆すしかなかった訳です。
ですが、このブログでもしつこく書いて来たとおり、
不服申立ては私達でも簡単ではありません。
それに、その時提出した診断書等の内容次第では、
(不服申立てをしても)どうにもならなかった可能性もあります。

なので、最初の請求の段階で、
きちんとやるべきことをやっておかなければならなかった訳です。
やるべきこととは別段に特別なことではありません。

①診断書を書いて貰う前に、主治医に自分の状態をしっかりと伝える。
②出来上がった診断書を確認し、間違いがあれば提出前に主治医に修正を求める。
③病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)をしっかりと書く。

特に①の作業は非常に重要です。
医師は患者の病気を治すのが仕事ですが、
一緒に住んでいる訳ではないので、
日常生活でどのように過ごしているか、
どのような点で困っているかを詳細まで把握するのは困難です。
なので、診断書作成にあたっての情報提供の為にも、
きちんと伝えておくべきなのです。

②については必ず修正に応じて頂けるとは限りません。
あくまでも、どう判断するかは医師の裁量に委ねられますので。
ですが、一旦提出してしまった後は絶対に修正は認められません。
「医師が実際よりも軽く判断しているだけだ」
そういう主張をしている審査請求書を見かけたことがあります。
残念ながら何の意味もありません。
ですので、実態と乖離した内容であれば、
提出前に修正を求めるべきです。
※勿論、事実と反する修正は求めてはいけません(不正行為です)。

また、③については、
インターネットのいい加減な情報を鵜呑みにしている方が多すぎます。
「障害年金は診断書で9割方決まるので申立書は適当でも問題ない」
そういう書き込みを見られた方も多いのではないでしょうか。
診断書の方が重要度が高いことについて異論はありません。
ですが、少しでも勘案して貰えるのであれば、
申立書に手抜きをするべきではありません。

話は戻りますが、本当に残念な相談でした。

事後重症請求であれば何度でも請求は可能です。
(これもリスクはありますので、安易には考えないで欲しいのですが)
また、最初に事後重症請求をして、
その後に障害認定日請求をすることも可能です。
(これもイレギュラーなので、ご自身ではされないほうがいいと思います)
ですが、障害認定日請求で一旦不支給とされた場合は、
再度障害認定日請求での再請求は認められません。

要するに障害認定日請求は一発勝負なんですね。

確かに遡及が認められた場合は、
社労士に支払う成功報酬も大きくなることが多いです。
ですが、間違ったやり方をして不支給になった後では取り返しがつきません。
やみくもにやって失敗する前に、
先ずはご相談頂きたいと思います。

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