《第1,095回》不服申立てをして等級が下がる!? 【障害年金】
こんばんは(*^^*)
あっという間に2月も最終日となってしまいました。
1月は行く2月は逃げると言いますが、
本当に逃げ去るように過ぎて行った2月でした。
因みに3月は私の誕生月です(^-^;
45歳も残り僅か、悔いのないように頑張ります!
さて、今回のタイトルは『不服申立てをして等級が下がる!?』です。
今日、ある方の障害年金の支払予定の確認に行っていました。
この方は障害認定日請求をしていたのですが、
障害認定日は不支給で事後重症での2級が認められていました。
そこで遡り部分の3級での認定を求めて不服申立てをしていた訳です。
※因みに請求日時点での2級に不服はない旨の記述もしていました。
その後審査請求、再審査請求を経て、
昨年10月に厚生労働省年金局から電話がありました。
内容を精査したところこちらの主張通りに処分を変更するように、
日本年金機構に命令したとのことでした。
(要するに上手くいった訳です。)
…で、今日の話。
遡り部分の支払い額を見てみたのですが、
思っていた額よりもかなり少ない。
何でだろうと思って確認したところ、
障害認定日が3級で認められたのと同時に、
これまで2級だった部分も3級に変更してあったのです(+_+)
いや~驚きましたね!
因みに不服申立て(審査請求、再審査請求)において、
原処分よりも不利益な変更をすることはできないルールになっています。
確かに再審査請求は取り下げましたので、
採決(再審査請求の決定のこと)が出た訳ではありません。
ですが、採決前に原処分の変更(しかも不利益な変更)をさせた上で、
再審査請求を取り下げさせることなど、
当然ですがあってはなりません。
その前に、こんなことがまかり通っていたら、
不服申立てという権利を行使することができなくなってしまいます。
…とは言え、窓口の人達は端末の画面上でどうなっているかしか分かりませんし、
当然ですが彼らに非はありません。
兎に角、10月に年金機構に対して処分変更を命じたのは厚生労働省ですので、
そこに直接電話するしかない!そう思いました。
その後事務所に戻り、厚生労働省年金局に電話。
そこの担当者の方に事情を説明したところ、
大変驚いた様子でした(そりゃそうですよね、あり得ないことですので)。
それから約1時間後、再度年金局の担当者から連絡があり、
やはり障害認定日3級、請求日2級で認められているとのことでした。
何でも日本年金機構のシステム上、
今回の場合は一旦障害認定日も現在も3級にしなければならないらしく、
次回4月の支払い時にはこれまで通り2級の額が支払われるとの回答がありました。
直ぐに依頼者の方に連絡をしましたが、
やはりホッとされている様子でした。
実は今回の案件については、
審査請求が棄却になった時点で、
ご依頼者様は再審査請求に消極的でした。
ですが、私は納得いかないので最後までやりたい!
と言って再審査請求に突入した経緯がありました。
※不服申立てをガッツリやったことのある社労士なら分かると思いますが、
報酬のためというよりも障害年金の専門家としての意地みたいなモンですね(-“-)
それだけに、ご依頼者様に迷惑を掛けることだけは絶対にできない訳で。
心底ホッとした2月の末日でした( `ー´)ノ