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事例2:糖尿病性網膜症(40代・男性)

 疾患名  糖尿病性網膜症
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  5年前、職場の健康診断を受けたところ、糖尿病により医師の診察を受けるようにとの結果が出た。しかし、仕事や家庭の事情から、直ぐに受診をすることが出来なかった。次第に手足の指の痺れ、眩暈、強い眠気などの症状を感じるようになった。微熱が続き、足に潰瘍や壊死があることに気付いて病院を受診した時は、健診から既に3年が経過していた。その後、眼底出血を認め、レーザー治療や手術を施すも視力は回復せず。視力の低下(両眼の視力の和は0.05)、視野障害、光が眩しい、夜盲などの症状を感じている。それに加え、糖尿病により両足首から下は殆ど痛みを感じない。小さな傷でも治りにくく、両足の切断にも繋がりかねないと主治医から言われている。
 請求の過程  障害年金には『健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断の日を初診日とする』というルールがあります。しかし、この事例では、健診から病院の受診まで3年以上が経過して言いましたので、下手をすると健診の日が初診日と認められない可能性がありました(3年以上空いているのは不自然だと取られ兼ねません)。これについては、申立書にその間の症状の推移と、何故受診することが出来なかったのかを詳細に書いて、健診と病気との関係性を明確に示しました。
※平成27年10月より、健康診断の取扱いが下記のように変わりました。(この事例は、取扱いが変わる前のものです)
『初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとする。』
 結果  2級での障害厚生年金支給決定。
 寸評  健康診断絡みのものは、健診結果が本人や医療機関に保管されていないことが多く、その場合は請求が難しくなることがあります。しかし、今回のケースは、ご本人がきちんと保管されていましたので、空白の3年間の推移や理由をきちんと書くことで、高い確率で認められるだろうというのが、最初にご相談を頂いた時の私の感想でした。しかし、この方は私に相談する前に、20人近い社労士に相談をされていました。その中には「健康診断が初診日として認められることはあり得ない」といった、とんでもない答えをした者や、面倒なので断ろうという姿勢が露骨に感じられた者もいたそうです。専門家としての知識レベル、障害年金に取組む姿勢を疑ってしまいます。勿論、このような社労士は少数だと信じていますが、こういういい加減な社労士が存在することも、また事実です。
 ホームページの内容や、報酬が安いという部分だけに囚われないで下さい。殆どの社労士は、初回相談は無料になっている筈です。その時に、しっかりとお話をされて下さい。不安や疑問点があれば、それを全て社労士にぶつけて下さい。それによって、親身に相談に乗ってくれるのか、信頼のおける社労士なのかを見極めていただきたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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