事例3:網膜色素変性症(30代・女性)
疾患名 | 網膜色素変性症 |
年代・性別 | 30代・女性 |
経過・症状 | 暗所での見え辛さを感じていたが、それ程気にしていなかった。しかし、3年程前のある日、夜暗がりに目が慣れず、家族に手を引いて貰わないと歩けないことがあった。また、この頃から足元が見えない、近くに置いたものが見えない等の症状を感じるようになった。次第に症状は酷くなり、近医を受診。その後、大きな病院での検査を経て、網膜色素変性症と診断される。 視野が狭く、少しの段差でも躓いたり転んだりすることがあり、また、壁や人にぶつかってしまうこともある。少しでも暗いと見え辛さを感じ、夕方や夜は勿論、日中でも薄暗い場所は見えにくく、歩くのが怖いと感じる程である。身体障害者手帳3級。 |
請求の過程 | 網膜色素変性症は先天性の疾患ですが、初診日は当該傷病について、初めて医師等の診療を受けた日を指します。その為、近医を受診した日が初診日になるだろうと判断していましたが、不安要素もありました。先天性の眼の疾患ということで、参考様式(”寸評”参照)を提出することになっていましたが、幼少期から眼鏡をかけていたこともあり、20歳前障害と判断される可能性があったからです。記載内容には細心の注意が必要でした。 |
結果 | 2級での障害厚生年金支給決定。 |
寸評 | (網膜色素変性症などの)先天性の眼の疾患の場合は、参考様式と呼ばれる書面(アンケート形式のもの)を提出することになっています。これには、20歳前を含め、他に初診日として疑われる日がないかどうかを確認する目的があります。 今回のケースは、幼少期から眼鏡をかけていたこともあり、その内容如何によっては20歳前障害と判断される可能性がありました。今回、近医受診日が初診日として認められましたので、受給権発生は障害認定日であり、その翌月分から年金が支払われました。しかし、20歳前障害の場合は、20歳時点の診断書がないと事後重症請求しか出来ませんし、その場合は請求日に受給権が発生し、その翌月分から年金が支払われます。20歳前障害となった場合は、3ヵ月分の年金を損していたことになります。 参考様式は眼の疾患だけでなく、心臓疾患や糖尿病等の場合も提出を求められます。内容如何によっては、初診日が変わってくることもあります。ここの記載内容には充分お気を付け下さい。 |