事例8:網膜色素変性症(50代・女性)
疾患名 | 網膜色素変性症 |
年代・性別 | 50代・女性 |
経過・症状 | 幼少の頃より夜目が効かず、大学生の頃には視野の狭さも自覚していたが、日常生活にもその後の就労にもそれ程の支障は感じていなかった。しかし、平成14年になると、日中の眩しさも自覚するようになった。この頃、階段から転倒した(日光が射し眩しくて見えなかった)のを機にA眼科を受診。網膜色素変性症と診断された。原因不明の難病であることや、治療法がないこと等が説明された。また、この時に医療用サングラスを勧められ、近くのメガネ店で作成した。その後、B病院(県外)にこの病気の権威の医師がいることを知り、地元のC病院の紹介を経てB病院を受診。ここでは網膜色素変性症及び白内障と診断された。しかし、ここでも治療法はないことを説明され、白内障の手術の他は経過観察の為の受診を数回行ったに過ぎなかった。それからは約15年程通院せずに過ごしていたが(1度だけD眼科を受診したものの何ら処置はされず)、同じ病気の弟が障害年金を受給できたことを知り、申請の為に再度A眼科を受診。視野狭窄が進行していることが判明した。足元が見え辛く、僅かな段差にも足を取られてしまい、加えて横の視野も狭い為、人や壁等にぶつかってしまうこともある。さらに夜盲や羞明もあり、日常生活に大きな支障を感じている。 |
請求の過程 | 先ず、初診日のことをA眼科に尋ねましたが、やはり平成14年当時のカルテは残っていないとのことでした。その後、B病院で受診状況等証明書(初診日証明の為の書面)を作成して頂きましたが、A眼科のことが書かれていませんでした(B病院に尋ねましたが、カルテにA眼科のことは書かれていないとのことでした)。ところが、医療用サングラスを作成したメガネ店に尋ねたところ、その時のデータが残っており、①このサングラスは網膜色素変性症等によるまぶしさ緩和の為のものであること②A眼科からの処方箋に基づき作成したこと③平成14年●月●日に作成したこと、の3点を証明して頂きました。これに代理人田平からの意見書(網膜色素変性症は他の難病とは異なり、初診時に確定診断がなされることが多いことから、(本人の記憶に基づき)サングラスを作成した1週間前が初診日であることを主張)を添付して請求に臨みました。しかし、約2ヵ月後に返戻(書類が戻ってくること)があり、主張している初診日では認められないので、第三者の証明を取るよう指示がありました。しかし、夫以外に平成14年にA眼科を受診したことを知る人はいません。そこで、改めてA眼科に事情を説明し、当時の受診データ等が残っていないかを確認して頂きましたが、やはり何も出て来ません。しかし、A眼科の医師からは「作成したサングラスは特殊なものであり、網膜色素変性症用で間違いないこと」「この病気の患者に勧めることも多いので、(メガネ店の証明書に書かれていた)A眼科の処方箋に基づいていることは間違いないと思われること」「網膜色素変性症は初診時に確定診断がなされることが多い為、処方箋を書いた日が初診の時期であろうこと」を告げられました。残念ながら、当時の記憶に基づくものではない為、第三者証明は書いて頂けませんでしたが、この医師の証言を文章にまとめたものを田平が作成し、返戻への回答としました。 |
結果 | 2級での障害厚生年金の支給決定。 |
寸評 | 今回も網膜色素変性症の事例です。この病気は進行速度が非常に遅いという特徴があり、それだけに初診日がかなり古いケースが少なくないのですが、今回も約20年前であり、受任当初から苦戦が予想されました。医療用サングラスを作成したメガネ店に当時の記録が残っており、店に証明書を作成して頂いたことが非常に大きかったと思います。本当によく残っていたと思いますし、協力して頂いたメガネ店には大変感謝をしております。初診日が古く、当時のカルテが廃棄されている場合は、証明が非常に大変になることも多いのですが、簡単に諦めずに何かしら証明のできる資料等を探して欲しいと思います。 最後になりますが、今回の事例でとても興味深いことがありました。それは「網膜色素変性症は初診時に確定診断がなされることが多い」という点についてです。このことは最初に書類を提出した際に、田平からの意見書の中で主張していましたし、返戻後にA眼科医師とのやりとりを基に作成した文書の中にも同様のことを書いて提出しました。同じ主張ですが、前者は田平(医学的には素人である社労士)の意見であり、後者は医師の意見であるという点です。返戻時に追加で物証等を提出した訳ではありませんでしたので、やはり医師の意見という点が評価されたものと思われます。 |