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事例24:後縦靭帯骨化症(30代・女性)

 疾患名  後縦靭帯骨化症
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  約8年前から、平坦なところでも躓いたり転んだりするようになり、その後徐々にその頻度は増えていった。しかし、左足に若干の痺れがあるだけであり、ずっと医療機関の受診はしていなかった。しかし、1年ほど前からは足の浮腫みや痛みも加わり、仕事の後は痛みで歩けなくなったことから、A整形外科を受診。腰椎椎間板ヘルニアと診断された。それから約4か月後に家で転倒し、翌朝になると背中や腰に起き上がれない程の痛みが出現。B病院を経てすぐにC病院を紹介され、そこではぎっくり腰だろうと言われて入院。しかし、寝返りも打てない程の痛みが続き、ブロック注射も全く効かなかった。D病院に転院した頃には背部痛や痺れに加え、発熱、胸椎から下の知覚麻痺、排便排尿障害等も加わり、起き上がりや歩行、寝返りも出来ない状態だった。ここで初めて後縦靭帯骨化症の疑いがあると言われた。手術目的でE病院に転院したものの、他の病気の疑いがあるとの理由で手術は中止され、F病院でいくつかの診療科で調べたが原因は分からず、次に受診したG整形外科で後縦靭帯骨化症の確定診断がなされた。A整形外科受診から約1年後のことだったが、この時には胸椎から下の知覚運動麻痺に加え、両下肢が完全に麻痺している状態だった。身体障害者手帳1級。
 請求の過程  この方は両下肢が機能が完全に麻痺しており、障害状態としては明らかに1級相当。問題はご相談を頂いた時点で、初診日からまだ1年6ヵ月を経過していなかったことでした。その時点での請求が認められるためには、診断書の中で症状固定を証明して貰う必要がありました。G整形外科からは下肢機能については症状固定と言われていましたが、上肢についてはリハビリを続けていることもあり、症状固定の判断はなされませんでした。仕方なく、A整形外科の初診日から1年6ヵ月経過を待ってから請求を行うことにしました。しかし、A整形外科の受診状況等証明書(初診日証明のための書式。以下、受証)に書かれた傷病名は胸椎椎間板ヘルニアであり、さらにその他の内容も殆ど記述がありませんでしたので、ここが初診日として認められるか何とも言えないところでした。そこで、これまでの経緯等を病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)に詳細に記して請求に臨みました。
 結果  1級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  結局は1年6ヵ月経過してからの請求だったのですが、受証の内容が余りにも簡単にしか書かれていなかったので、ここが初診日として本当に認められるか正直不安がありました。というのも、近年、難病の場合は、症状が出て初めて受診した日ではなく、確定診断の日が初診日になるケースが増えていたからです。今回はA整形外科が初診日ではないという判断がなされる可能性は十分にあったと思いますが、そうならなかった1つの要因は申立書の存在にあったのではないかと考えています。インターネット上では、(特に専門的知識を持たない方を中心に)申立書を軽んずるような書き込みが目立つ気がします。勿論、ここで全てが決まる訳ではありませんが、後で後悔しない為にも、しっかりと書いて頂きたいと思います。
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