熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

《第1,079回》うつ病で障害基礎年金支給決定 【障害年金】

こんにちは(^O^)

今日は娘の授業参観でした。
お家の人の仕事について調べて発表するのが今日の内容です。
先日、私の仕事について色々と聞かれたのですが、
それを緊張しながらもみんなの前で発表していました。
元々人前に出るのは苦手な子なんですが、
一生懸命に発表する姿に成長を感じた午後のひと時でした(^-^)

さて、前回のブログでも触れた2件のうちのもう一つの方をご紹介します。
11月に障害基礎年金の請求をしていた案件について、
支給決定がなされたとのお電話がありました。
しかも、1級での決定。
1級の可能性は十分あるにせよ中々難しいだろうなと思っていただけに、
この結果にはご依頼者様もとても喜んでおられました。

今回の案件はうつ病での障害基礎年金の請求でした。
うつ病は現代病だ、なんて話を聞いたことがあるという方も多いと思います。
勿論、この病気自体は最近出て来たものではないのですが、
今では知らない人はいないと言い切れる程に有名な病気の一つとなっています。
幣事務所においても、非常に相談の多い疾患の一つです。

この方から最初にご相談を頂いた時、
元々通院していた病院から別の病院に転院することになっていました。
理由は、障害年金のことを(医師に)話したらあまりいい反応ではなく、
また、医師との相性も良くなかったことから転院を決意したと仰っていました。

私は積極的に転院を勧めることはしません。
ですが、診断書を書いて貰えないなど、
どうしようもない場合に転院をされる方もいらっしゃいます。
そういった方に私が必ずアドバイスするのは、
転院後、直ぐに診断書の作成依頼をするのは控えた方がいいということです。
その理由は3つあります。

①医師があまりいい感情を抱かない可能性がある。
⇒転院後直ぐに「障害年金を請求するから診断書を書いて欲しい」とお願いしても、
「この人は年金の為にウチの病院に来たの?」とあまりよく思われない可能性があります。
実際にそういった類の相談を受けたこともありますが、
正直、そう言いたくなる医師の気持ちも分かります。

②暫く通わないと診断書が書けない。
「暫く通わないとあなたのことがよく分からないので(診断書は)書けない」
そう言って断られることもあります。
そりゃそうですよね。
診断書はその人の状態を診断したものを書くことになりますので、
暫く通わないことにはその人の状態を把握することは出来ませんよね。

③直ぐに書いて貰っても、軽く評価される可能性がある。
⇒これは以前、私が審査請求を受任した案件のことです。
(最初の請求はご自身でされて3級となっていました。)
診断書や申立書の内容は普通に2級相当でしたので、
自信を持って審査請求を行いました。
ですが、結果は棄却。
決定書を読むと、転院後直ぐに作成された診断書であることが、
その理由とされていました。
転院後直ぐだと、診断書の内容に信憑性が落ちると判断されたのでしょう。
※その時は再審査請求を(その方が)希望されなかったので、
 結局そこで終わってしまいました(再審査まで戦いたかった案件です)。

なので、転院したら障害年金のことは何も触れずに、
暫く通ってからお願いした方がいいと考えています。
大体3ヵ月くらいは最低でも通った方がいいのではないでしょうか。
実際、この方の場合も転院後は3ヵ月程通ってから作成依頼を行いました。

これから障害年金の請求をお考えの方。
そして、様々な理由で転院を余儀なくされているという方。
できるだけ早めに書いて欲しいという気持ちはよく分かりますが、
上記のようなリスク等もありますので、
先ずは3ヵ月程黙って通院されることをお勧めします。

※上肢や下肢の切断や知的障害など、
 通常通院を続ける必要のないケースはこれには当たりません。

Return Top