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《第1,078回》網膜色素変性症で障害厚生年金支給決定 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

かなり久しぶりのブログです(^_^;)
今日は障害厚生年金の案件を1件提出して来ました。
他にも何件もの案件を抱えていますので、
私にとってはその中の1件ということになります。
ですが、ご依頼者様にとっては、
殆どの方は一生に一度の障害年金の請求であり、
その人の人生にも大きな影響を与えうるものです。
そう考えて、1件1件本当に悩みながら手続きを進めています。

さて、今日は2件嬉しい報告がありましたので、
そのうちの1件について書きたいと思います。

10月に障害厚生年金の請求をしていた案件があったのですが、
無事に2級で認められたとのことでした。
請求書類を提出する段階で間違いなく認定されると思っていましたが、
それでもこういう嬉しい報告を聞くとホッとしますよね(^O^)

今回の案件は、網膜色素変性症という先天性の眼の病気でした。
視野が徐々に中心に向かって狭くなっていくという特徴があります。
ご存知ない方もいると思いますが、
視力だけでなく視野障害も障害年金の対象です。

それと、”先天性の”と書きましたが、
だからと言って必ず20歳前傷病による障害基礎年金を請求する訳ではなく、
今回のように初診日に既に働いている場合は、
障害厚生年金を請求することになります。

…まあ、それはいいとして、
この病気での障害年金の請求を難しくしている一番の要因は、
初診日の存在にあります。
この病気の特徴は中心狭窄だと前記しましたが、
もう一つの特徴として、進行速度が物凄くゆるやかである点も挙げられます。
実際、今回も初診日は約15年も前のことでした。

ただ、この方の場合は、当時の病院にカルテが残っていたことで、
その後は比較的スムーズに請求を進めることが出来ました。
本当に幸運だったと思います。
ただ、その幸運を掴んだのは、その病院にきちんと問合せたからに他なりません。
まあ、その病院でも10年以上前のカルテが残っている筈がないとは言われましたが(^_^;)

日頃、障害年金のご相談を受ける中でよく聞くことです。

「初診日が10年以上前なので(カルテは)残っていないと思います」

そのセリフを言う前に、初診の病院に問合せたんですか?
問合せもせずに勝手にそう思い込んで諦める、
恐らくそういった方は少なくないと思います。

また、以前私が携わった案件では、
ご本人様が問合せた時にはカルテは残っていないと言われたものの、
私が改めて詳しく尋ねたところカルテを保管する倉庫の存在が分かり、
そこに30年前に1度だけ受診したカルテが残っていたこともあります。
※詳細はコチラをご参照下さい。

また、本当にカルテが残っていない場合でも、
もしかしたらその病院を受診した時の診察券が残っているかも知れません。
また、次に受診した病院に紹介状が残っているかも知れません。
何もない場合でも、社会的治癒を申立てれば何とかなることもあります。
※社会的治癒については非常に難しいので、
 一般の方が自分で何とかなるようなものではありません。

諦めるのはいつでも出来ますので、
兎に角諦めずに粘って初診日を探しましょう。
それでも分からない、
社会的治癒の可能性を探りたい等があれば、
いつでもお気軽にご連絡頂きたいと思います。

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