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《第1,081回》脊髄脂肪髄膜瘤、係留脊髄で障害基礎年金支給決定 【障害年金】

こんばんは(^O^)

…かなり久しぶりの更新です(^_^;)
この間の出来事と言えば、私田平は45歳の誕生日を迎えました(3月26日)。
友人から「アラフィフおめでとう!」ってメールが来て、
ちょっとショックを受けた私です(+_+)
元々近視でメガネを掛けているのですが、
最近老眼も入ってきていて、
メガネをしたまま近くを見るのが辛いです(外すと当然遠くが見えません)(-_-;)
年齢を考えると仕方のないことなのですが、
ちょっと悲しくもありますね(-_-)

さて、先日のことですがとても嬉しい報告がありました。
12月に障害基礎年金の請求をしていた案件があったのですが、
無事に2級で認められたとのことでした。
しかも、5年間の遡及も認められているとのこと!

「証書が届きました!」

弾んだ声の電話を受け、私も嬉しくなりました(^-^)

今回の請求は「脊髄脂肪髄膜瘤、係留脊髄」という傷病での請求でした。
先天性の異常であり、これによる脊髄圧迫や神経組織牽引により、
排尿障害や下肢の障害が引き起こされます。

今回は初診日が10年以上前でした。
最初の病院から3番目に受診した病院まで、
どこもカルテは残っていませんでした。
ですが、4番目に受診した病院にカルテが残っていたことから、
ここで受診状況等証明書を書いて貰いました。

通常は原則として最初医療機関で証明を受ける必要があります。
今回はこれが受けられなかった訳ですが、
それでも何ら問題はありません。
何故なら、4番目に受診した当時はまだ中学生だった(20歳前だった)からです。

どういうことかというと、20歳前傷病による障害基礎年金を請求する場合は、
初診日は20歳前にあることを証明すればそれで問題ないからです。
今回の例では、4番目の病院を初めて受診した当時まだ中学生でしたので、
1番~3番目の医療機関は当然それより前に受診している訳ですよね。
4番目の病院に行き始めたのが20歳前であれば、
それより前の医療機関は全て20歳前ということになりますよね?
なので、これで問題なしという訳です。
※あくまでも、20歳前傷病による障害基礎年金の場合にのみ有効なやり方です。

それと、今回は障害認定日(この方の場合は20歳到達時)の診断書の内容が、
実態よりも軽く書かれている感がありました。
勿論、診断書作成依頼をする際には、
詳細なヒアリングのもとに医師への情報提供を行っていたのですが、
それが反映されていないのでは?というのが率直な感想でした。

そこで、再度医師に対して当時の状況をお伝えし、
可能であれば再考をとお願いしました。
その結果、きちんとご本人様の状態が反映された内容となりました。

今回、5年遡りで障害基礎年金が認められていますが、
最初に出来上がった診断書をそのまま提出していたらどうなっていたか…。
本当に内容の再考をして下さった医師には感謝しています。

このブログでも何度も書いていることですが、
医師は患者と一緒に生活している訳ではありませんので、
日常生活の詳細を把握することは現実問題として困難です。
なので、きちんと伝える努力をして下さい。

また、出来上がった診断書は必ず確認し、
事実と反することや実態とかけ離れた内容が書いてあった場合は、
可能であれば修正を求めて下さい。
※勿論、事実と異なる内容への変更はできません(それは不正です)。

それと、提出書類の控え(コピー)を取っておくことも忘れないで下さい。

やるべきことをきちんとやる、
これが、不利益を受けない為の最善の方法です。

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