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事例40:反復性うつ病性障害(50代・女性)

 疾患名  反復性うつ病性障害
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  約20年前に夫と離婚。2人の子供を抱え、新たな地で就職するも上手く行かず。経済的な不安は続き、次第に頭痛や不眠などの症状も出現した。家事や子育てにも影響が出るようになり、精神科のクリニックを受診。ここでうつ病と診断された。その後も不眠や不安、倦怠感等の症状は続き、仕事も家事も出来ない状態が続いた。その後も症状に波はあったものの、家事にも日常生活にも支障をきたす状態が長く続いていた。また、何とか働こうとパート勤務をしたこともあったが、勤務中の強い緊張感や仕事後の激しい疲労のため、結局は続けることができなかった。
 現在も不眠や不安、希死念慮、頭痛、焦燥感等に悩まされ、無職の状態が続いている。家事は勿論、食事や入浴といった日常生活上の当たり前の動作もまともにできず、近所に住む子供の助けや声掛けが不可欠である。
 請求の過程  いつものように日常生活状況についての詳細なヒアリングを行い、これを書面にして診断書作成の際に医師へ情報提供を行いました。出来上がった診断書を確認すると、数ヵ所の不備(記入漏れ等)や、こちらが考えているよりも軽く評価されている個所がありました。そこで、追記や修正、評価の再考をお願いしたところ、(全てではないものの)追記や修正をして頂きました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  精神疾患での障害年金請求の場合は、日常生活能力や労働能力が非常に重要になります。評価をするのは医師ですが、当然ながら一緒に住んでいる訳ではありませんので、日常生活の全てを把握している訳ではありません。したがって、診断書作成依頼をする際に、何ができて何ができない等、日常生活で困っていることをきちんと伝えることが大切です。また、出来上がった診断書は必ず確認し、記入漏れや評価に疑問がある箇所があれば、提出前に医師に修正等をお願いすることも必要になります。勿論、事実に基づく修正しか求められないのは当然として、前記の通り評価をするのは医師ですので、修正を求めても必ずしも(こちらの)考え通りになる訳ではありません。強引に修正を迫ってトラブルになったという話も聞いたことがありますが、とんでもないことだと思います。今回は全てではないものの、一部の修正には応じていただけました。勿論、これが良い結果をもたらした直接の要因とまでは言いませんが、後で後悔しないためにも診断書の内容に疑問があれば、提出前に(医師に)再考して頂くことも重要だと考えます。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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